中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 消費税 › 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
消費税

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人災害その他やむを得ない理由により被害を受け、災害等の生じた日の属する課税期間等について簡易課税制度の適用が必要となった事業者、又は適用を受けている事業者が適用を受ける必要がなくなった事業者。
提出期限災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内。ただし、災害等のやんだ日が申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者は、その末日の翌日から1か月を経過した日)以後に到来する場合は、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。
添付書類
  • 消費税簡易課税制度選択届出書又は不適用届出書(併せて提出)

補足

根拠条文

国税庁の資料

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ