消費税
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書|消費税の書き方・提出期限
白紙の様式
書き方
国税庁の記載要領・根拠
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 災害その他やむを得ない理由により被害を受け、災害等の生じた日の属する課税期間等について簡易課税制度の適用が必要となった事業者、又は適用を受けている事業者が適用を受ける必要がなくなった事業者。 |
|---|---|
| 提出期限 | 災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内。ただし、災害等のやんだ日が申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者は、その末日の翌日から1か月を経過した日)以後に到来する場合は、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。 |
| 添付書類 |
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補足
- 特例承認申請書と併せて、簡易課税制度選択届出書又は不適用届出書も提出する。
- 処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求又は審査請求ができる(国税庁手続案内の記載)。
- 国税庁の手続案内は手続根拠として消費税法施行令第57条の3も挙げる。本DBでは法第37条の2と施行規則第17条の2のみ basis に入れた。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
- 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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