独自集計
申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026・2027年度)
月末に決算を迎える法人について、決算月ごとの申告・納付期限を土日祝日の繰り延べを反映して24通り並べました。年末調整や法定調書など、毎年同じ日に決まっている提出期限も続けて載せています。
注意
- 月末に決算を迎える法人の表です。決算日が月末でない法人の期限は、決算日の2か月後の同じ日です(例: 3月15日決算なら5月15日)。その日が休日なら翌開庁日になります。
- 法人税・消費税・地方税の延長はすべて申告期限の延長です。延長期間の分には、国税(法人税・地方法人税・消費税)は利子税、地方税(法人事業税・法人住民税)は延滞金がかかるため、納付を早めるほど負担が小さくなります。
- 消費税の中間申告は直前の課税期間の確定税額で年1回・3回・11回に分かれ、期限が異なります。この表は法人税の中間申告のみです。
- 2028年の祝日は内閣府が未公表です。ただし、この表で期限になる2028年の日付(1月4日、1月31日、2月29日、3月31日、5月1日、5月31日、6月30日)は、土日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たらず、祝日法上の2028年の祝日とも重ならないため、内閣府の公表後も変わらない見込みです。
- 災害やシステム障害による期限の延長は含みません。
2026年度(2026年4月〜2027年3月決算)
| 決算月 | 法人税・地方法人税・消費税(法人)・法人事業税・法人住民税の申告納付期限 | 延長特例を受けた場合の申告期限 | 法人税の中間申告 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月決算 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 2026年1月5日 | 中間申告の原本日2025年12月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年5月決算 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2026年2月2日 | 中間申告の原本日2026年1月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年6月決算 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 2026年3月2日 | 中間申告の原本日2026年2月28日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年7月決算 | 2026年9月30日 | 2026年11月2日 | 2026年3月31日 | 延長後の原本日2026年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年8月決算 | 2026年11月2日 | 2026年11月30日 | 2026年4月30日 | 原本日2026年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年9月決算 | 2026年11月30日 | 2027年1月4日 | 2026年6月1日 | 延長後の原本日2026年12月31日が休日のため翌開庁日へ 中間申告の原本日2026年5月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年10月決算 | 2027年1月4日 | 2027年2月1日 | 2026年6月30日 | 原本日2026年12月31日が休日のため翌開庁日へ 延長後の原本日2027年1月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年11月決算 | 2027年2月1日 | 2027年3月1日 | 2026年7月31日 | 原本日2027年1月31日が休日のため翌開庁日へ 延長後の原本日2027年2月28日が休日のため翌開庁日へ |
| 2026年12月決算 | 2027年3月1日 | 2027年3月31日 | 2026年8月31日 | 原本日2027年2月28日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年1月決算 | 2027年3月31日 | 2027年4月30日 | 2026年9月30日 | |
| 2027年2月決算 | 2027年4月30日 | 2027年5月31日 | 2026年11月2日 | 中間申告の原本日2026年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年3月決算 | 2027年5月31日 | 2027年6月30日 | 2026年11月30日 |
2027年度(2027年4月〜2028年3月決算)
| 決算月 | 法人税・地方法人税・消費税(法人)・法人事業税・法人住民税の申告納付期限 | 延長特例を受けた場合の申告期限 | 法人税の中間申告 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月決算 | 2027年6月30日 | 2027年8月2日 | 2027年1月4日 | 延長後の原本日2027年7月31日が休日のため翌開庁日へ 中間申告の原本日2026年12月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年5月決算 | 2027年8月2日 | 2027年8月31日 | 2027年2月1日 | 原本日2027年7月31日が休日のため翌開庁日へ 中間申告の原本日2027年1月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年6月決算 | 2027年8月31日 | 2027年9月30日 | 2027年3月1日 | 中間申告の原本日2027年2月28日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年7月決算 | 2027年9月30日 | 2027年11月1日 | 2027年3月31日 | 延長後の原本日2027年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年8月決算 | 2027年11月1日 | 2027年11月30日 | 2027年4月30日 | 原本日2027年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年9月決算 | 2027年11月30日 | 2028年1月4日 | 2027年5月31日 | 延長後の原本日2027年12月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年10月決算 | 2028年1月4日 | 2028年1月31日 | 2027年6月30日 | 原本日2027年12月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年11月決算 | 2028年1月31日 | 2028年2月29日 | 2027年8月2日 | 中間申告の原本日2027年7月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2027年12月決算 | 2028年2月29日 | 2028年3月31日 | 2027年8月31日 | |
| 2028年1月決算 | 2028年3月31日 | 2028年5月1日 | 2027年9月30日 | 延長後の原本日2028年4月30日が休日のため翌開庁日へ |
| 2028年2月決算 | 2028年5月1日 | 2028年5月31日 | 2027年11月1日 | 原本日2028年4月30日が休日のため翌開庁日へ 中間申告の原本日2027年10月31日が休日のため翌開庁日へ |
| 2028年3月決算 | 2028年5月31日 | 2028年6月30日 | 2027年11月30日 |
毎年決まった提出・納付の期限
源泉所得税・年末調整
| 手続き | 期限 | 補足・根拠 |
|---|---|---|
| 源泉所得税・復興特別所得税の納付 | 給与などを支払った月の翌月10日 | 令和9年分以後は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税として納める 所得税法第183条ほか 出典 |
| 納期の特例を受けている場合の納付 | 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日 | 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、承認申請書を出した場合 所得税法第216条 出典 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで | 年の途中で就職した人は、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日まで 所得税法第194条 出典 様式のページ |
| 年末調整 | その年最後に給与を支払うとき(多くは12月の給与・賞与の支払時) | 年間の給与が2,000万円以下の人が対象。徴収済みの税額が年税額より多ければ、その超過額は年末調整の際に徴収する所得税へ充当し、不足していればその不足額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに国へ納める 所得税法第190条 出典 |
| 給与所得の源泉徴収票(本人交付分。税務署提出分は令和9年1月以降みなし提出) | 翌年1月31日(令和9年1月31日は日曜日のため、令和9年2月1日(月)) | 令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村に提出すれば税務署に提出したものとみなされ、税務署提出用の源泉徴収票は不要(受給者への交付は引き続き必要)。年の途中で退職した人は、退職の日以後1か月以内が法令上の期限 所得税法第226条第1項(令和9年1月以降のみなし提出の特例は国税庁の特設ページ) 出典 様式のページ |
| 法定調書合計表 | 翌年1月31日(令和9年は2月1日(月)) | 税務署に提出する法定調書(退職所得の源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書など)とあわせて提出する。令和9年1月以降、給与所得の源泉徴収票を市区町村への給与支払報告書でみなし提出する場合は、その分の記載は不要で、他の調書を出さなければ合計表も不要 所得税法第225条第1項・第226条第1項(合計表そのものの根拠条文は確認できず。国税庁の法定調書の手引・Q&Aに基づく) 出典 様式のページ |
地方税
| 手続き | 期限 | 補足・根拠 |
|---|---|---|
| 給与支払報告書(市区町村への提出) | 翌年1月31日(令和9年は2月1日(月)) | 1月1日現在の給与の支払者が、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村ごとに提出する 地方税法第317条の6第1項 出典 様式のページ |
| 償却資産の申告 | 毎年1月31日まで(市区町村へ) | 1月1日現在で償却資産を所有している人が、その所在地の市区町村長に申告する 地方税法第383条 出典 |
所得税・贈与税
| 手続き | 期限 | 補足・根拠 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日(令和8年分は令和9年2月16日〜3月15日) | 申告と納付の期限は原則として翌年3月15日。休日にあたるときはその翌日 所得税法第120条ほか 出典 |
| 所得税の予定納税 | 第1期は7月1日〜7月31日、第2期は11月1日〜11月30日 | 前年の所得税額などをもとに、税務署から通知を受けた人が納める 所得税法第104条ほか 出典 |
| 贈与税の申告と納税 | 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日 | 贈与を受けた人が、住所地の税務署に申告する 相続税法第28条ほか 出典 |
期限の決め方と根拠
| 法人税の確定申告・納付 | 法人税法第74条第1項・第77条。事業年度終了の日の翌日から2か月以内。月末決算なので2か月後の月末日 出典 |
|---|---|
| 法人税の申告期限の延長特例(1か月) | 法人税法第75条の2。定款等の定めや特別の事情で決算の定時総会が2か月以内に開けない法人が、事業年度終了の日までに申請書を出すと、申告期限が原則1か月延びる(会計監査人を置く場合などは税務署長が指定する月数)。延長期間の分は利子税がかかるため、納付を早めるほど負担が小さい 出典 |
| 地方法人税 | 地方法人税法第19条第1項・第4項、第21条第1項。申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、法人税の申告期限が延長されている場合はその延長された期限(同条4項)。延長期間の分は利子税がかかる 出典 |
| 消費税の確定申告(法人) | 消費税法第45条第1項。課税期間の終了の日の翌日から2か月以内 出典 |
| 消費税の申告期限の延長特例 | 消費税法第45条の2。法人税の延長特例を受ける法人が「消費税申告期限延長届出書」を出すと1か月延長。納付期限は延びず、延長期間は利子税。中間申告の期限は延びない 出典 |
| 法人事業税 | 地方税法第72条の25第1項(中間申告を要する法人は第72条の28第1項)。各事業年度終了の日から2か月以内に申告納付。延長特例は道府県知事の承認(第72条の25第3項)を受けて申告期限が原則1か月延びる。延長期間は延滞金(第72条の45の2) 出典 |
| 法人住民税(法人税割・均等割) | 地方税法第53条・第321条の8。法人税の申告期限と同じ。延長特例は自治体への届出(届出方法は自治体ごとに異なる) 出典 |
| 法人税の中間申告 | 法人税法第71条第1項。普通法人で事業年度が6か月を超える場合、期首から6か月を経過した日から2か月以内。前事業年度の法人税額を月数で割って6か月分に直した額が10万円以下なら不要 出典 |
| 期限が休日にあたる場合 | 国税通則法第10条第2項・同法施行令第2条第2項(土曜日・12月29日〜31日)。日曜・祝日・1月2日、3日は同条第2項の『一般の休日』(基本通達10条関係4)。土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日は翌開庁日に繰り延べ。地方税は地方税法第20条の5第2項・同法施行令第6条の18で同様 出典 |
出典
- 内閣府:国民の祝日について
- 国税庁・e-Govの各根拠ページ(上の表の「出典」)
期限は土日祝日の翌開庁日に繰り延べられます。実際の申告前に、国税庁の最新の案内を確認してください。
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