中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 年末調整・源泉徴収・法定調書 › 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
年末調整・源泉徴収・法定調書

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

人数分を手で書き写さない

源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書は、給与ソフトなら年末調整の結果からまとめて出力できます。e-Tax・eLTAX での提出用データも同じ画面から作れます。

弥生給与 Next を見るほかに freee人事労務・マネーフォワード クラウド給与

※外部サイトへ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)。年末調整の機能と従業員の入力画面の有無は、ソフトとプランによります。
弥生給与 Next 給与・勤怠・労務をまとめてデジタル化
書く順番
この様式
  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

この様式の要点

提出が必要な人1月1日現在で給与の支払をする人のうち、所得税法の規定で源泉徴収義務がある人。受給者の1月1日現在の住所地の市区町村に出す。年の途中で退職した人は、退職時の住所地の市区町村に出す(退職した人への令和8年中の給与等が30万円以下なら省略できる)。
提出期限翌年1月31日まで(地方税法第317条の6)。令和9年は1月31日が日曜日のため、国税庁の手引は令和9年2月1日(月)としている。

よくある誤り

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ