年末調整・源泉徴収・法定調書
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
人数分を手で書き写さない
源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書は、給与ソフトなら年末調整の結果からまとめて出力できます。e-Tax・eLTAX での提出用データも同じ画面から作れます。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 1月1日現在で給与の支払をする人のうち、所得税法の規定で源泉徴収義務がある人。受給者の1月1日現在の住所地の市区町村に出す。年の途中で退職した人は、退職時の住所地の市区町村に出す(退職した人への令和8年中の給与等が30万円以下なら省略できる)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 翌年1月31日まで(地方税法第317条の6)。令和9年は1月31日が日曜日のため、国税庁の手引は令和9年2月1日(月)としている。 |
よくある誤り
- 給与支払報告書の受給者の住所は、令和9年1月1日現在(年の途中で退職した人は退職時)の住所で作り、その住所地の市区町村に出す(国税庁『令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』第2章)。 出典
補足
- 様式は地方税法の様式で、総務省の「個人住民税で使用する主な申告書等」(様式17号・17号別表)に載っていると国税庁ページに案内がある。総務省の該当ページは取得できていないため、様式の中身は未確認。
- 提出方法は、eLTAX(地方税ポータルシステム)、光ディスク等、書面。前々年に税務署へ出すべきだった源泉徴収票の枚数(みなし提出分を含む)が30枚以上なら、eLTAXか光ディスク等での提出が必要(手引第2章)。
- 源泉徴収票と支払報告書を同時に作って出せる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は、令和8年9月で終了した(国税庁『源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ』)。
- eLTAXで給与支払報告書を出すと、受給者の確定申告でマイナポータル連携の対象になる(同上)。
- 令和9年1月1日以後は、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出が不要になる(みなし提出の特例)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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