年末調整・源泉徴収・法定調書
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
納付書の税額を毎回集計しない
この納付書に書く源泉所得税の額は、給与ソフトの源泉徴収簿から月ごと(納期の特例なら半年分)に集計されます。手計算の合算ミスが減ります。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与や退職手当などを支払って所得税を源泉徴収した源泉徴収義務者。年末調整の過不足の精算も、この納付書の所定の欄に書く。 |
|---|---|
| 提出期限 | 原則として、徴収した日の属する月の翌月10日まで(所得税法第183条第1項)。納期の特例の承認を受けている場合は、1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日(国税庁タックスアンサーNo.2505)。 |
よくある誤り
- 年末調整で過納額を充当・還付し、納める税額がなくなった(「本税」欄が0)場合でも、必要事項を記入して必ず所轄税務署に提出する。e-Taxでデータを送ることもできる(国税庁『年末調整のしかた』)。 出典
- 「年末調整による不足税額」「年末調整による超過税額」欄には、実際にその月に精算した額を書く。12月中に精算しきれず翌年1月や2月に繰り越した場合は、精算した月の納付書の該当欄に書く(同上)。 出典
補足
- 令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%)が加わり、復興特別所得税の税率は1.1%に下がる。合計税率は2.1%のままで、源泉徴収税額の計算方法は変わらない。納付は1枚の所得税徴収高計算書で行う(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。なお令和8年度改正の条文は、確認時点のe-Gov現行本文には入っていない。
- キャッシュレス納付には、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作って送る必要がある。納付する税額がなくても、税額0円の徴収高計算書を出す必要がある。0円の写しには収受日付印は押されない(国税庁『源泉所得税の納税手続』)。
- 国税庁は、納付書の郵送を、令和11年の年末調整の時期から、法人税や消費税をダイレクト納付などで納めている人には送らないとしている。地方公共団体や金融機関など個別に連絡した一部の法人は、令和9年の年末調整の時期から順次送らない(国税庁『所得税徴収高計算書の送付に関するお知らせ』令和8年10月8日)。
- 報酬・料金等用の納付書は別の様式。この項目は給与所得・退職所得等用で、報酬・料金等用は別に調べていない(未確認)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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