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年末調整

2026年(令和8年分)年末調整の変更点と提出期限

中本 雄二 / 更新:2026-10-28
令和8年分の年末調整は、基礎控除の引上げなどが令和8年12月1日から入るため、例年の手順だけでは足りません。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に沿って、何が変わり、誰がいつまでに何を出すのかを時系列で整理します。
2026年の年末調整について変更点をまとめました
2026年の年末調整について変更点をまとめました

年末調整の数字は、計算ツールで確かめられます。保険料控除の計算ツール、配偶者控除・扶養の判定ツール、源泉徴収税額表の検索ツールがあります。

令和8年分で変わった点

令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。12月の年末調整で、改正後の額で1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収済みの税額と精算します。

基礎控除額の変更(合計所得金額ごと)
合計所得金額改正前(令和8年分)改正後(令和8・9年分)
132万円以下95万円104万円
132万円超336万円以下88万円104万円
336万円超489万円以下68万円104万円
489万円超655万円以下63万円67万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円

2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。令和10年分以後は、合計所得金額132万円以下で99万円、132万円超2,350万円以下で62万円になります。なお、改正がなかった場合の令和9年分以後の額は、132万円以下が95万円、132万円超2,350万円以下が58万円でした。

そのほかの変更(令和8・9年分の額)
項目改正前改正後
給与所得控除の最低保障額65万円74万円(令和10年分以後は69万円)
扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下62万円以下(令和8・9年分で給与だけなら収入136万円以下)
勤労学生の合計所得金額85万円以下89万円以下(令和8・9年分で給与だけなら収入163万円以下)
23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(令和7年度税制改正の特例。12月1日施行の改正とは別に、令和8・9年分に適用)適用限度額4万円適用限度額6万円(三つの生命保険料控除の合計限度は12万円のまま)

いつ、誰が、何を出すか

年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行います。通常は12月です。従業員が出す書類と期限は次のとおりです。

  • 基礎控除申告書などの兼用様式は、その年最後に給与を受ける日の前日までに、給与の支払者へ出します。保険料控除申告書や住宅借入金等特別控除申告書も、年末調整を行う時までに出します。
  • 扶養控除等(異動)申告書は、年の途中で内容が変わった場合、異動の日の後、最初に給与を受ける日の前日までに出します。年末調整までに出せば、その申告に基づいて年末調整が行われます。
  • 今回の改正で新たに扶養親族などの要件を満たす親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。原則として令和8年12月1日以後に最初に給与を受ける日の前日までに出します。「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書きます。
  • 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書は、令和9年の最初の給与を受ける日の前日までに出します。支払者は用紙をあらかじめ各人に配り、記載が終わったら確実に回収します。
令和8年11月30日以前に最後の給与を支払い、その際に年末調整を受けた人(死亡退職や海外転勤で非居住者になった人など)には、改正後の控除が適用されません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。源泉徴収税額が0円の場合は、申告しても還付はありません。

様式の使い分け

基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書は、国税庁が兼用の1枚にしています。令和8年分の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使います。11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和7年分の様式を補正して使います。なお、12月1日以後に適用される改正を反映した書類は、実務上、12月1日より前に提出を受けても差し支えないとされています。

年末調整のあとの手続

  • 過不足の精算は、年末調整をした月分の源泉所得税の納付書に書きます。納付する税額が0円になっても、納付書は所轄の税務署へ提出します。
  • 年末調整後に控除の内容が変わった場合のやり直しは、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までできます。
  • 令和9年1月1日以後は、源泉徴収税額表が改正されます。防衛特別所得税が創設され、復興特別所得税は税率が1.1%に下がりますが、合計の税率2.1%は変わりません。

訂正の流れは年末調整のよくある誤りと訂正のしかた、扶養控除等(異動)申告書の書き方は扶養控除等(異動)申告書の書き方を参照してください。

関連する様式と期限

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よくある質問

令和8年分の年末調整で、基礎控除はいくらになりますか。
合計所得金額によって異なります。令和8年分は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。
12月1日より前に年末調整をするとどうなりますか。
令和8年11月30日以前に最後の給与を支払う場合、改正後の控除は適用されません。令和7年分の様式を補正して使い、改正後の控除を受けたい人は確定申告をします。
今年、扶養控除等(異動)申告書を新しく出す必要がある人はいますか。
扶養親族などの所得要件が変わったため、新たに要件を満たす親族がいる人は提出が必要です。親族の就職や結婚で人数が減った人なども、異動の申告をします。
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中本 雄二

会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用

中小企業の経営者。自分の会社で節税と補助金を実践してきた。税理士に任せきりにせず、制度を自分で調べて使う派。失敗や払いすぎた経験もあるからこそ、現実的な打ち手を語れる。

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