ホーム › 年末調整 › 年末調整のよくある誤りと訂正のしかた(再年調・確定申告での修正)
年末調整年末調整のよくある誤りと訂正のしかた(再年調・確定申告での修正)
年末調整のあとで控除の漏れや誤りに気づいたとき、直し方は気づいた時期で変わります。国税庁の案内から、再年調(年末調整のやり直し)、確定申告での還付、申告後の訂正の分かれ目を、時系列で整理します。

気づいた時期で変わる直し方
誤りに気づいた時期と手続
| 時期 | 直す人 | 手続 | 根拠・期限 |
|---|---|---|---|
| 年末調整を行う前 | 本人 | 申告書を直して再提出 | 年末調整を行う時までに申告があれば、その内容で年末調整する |
| 年末調整後、12月31日まで(扶養の増減、給与の追加払など) | 支払者 | 年末調整のやり直し | 扶養の異動は、源泉徴収票を作る日までに、本人から異動を書いた扶養控除等(異動)申告書を受け取る(No.2671)。本年中に給与を追加で支払ったときは、追加支給額を加えてやり直す(年末調整のしかたⅢ-6) |
| 翌年1月末日まで(源泉徴収票の交付時) | 支払者 | 年末調整のやり直し | 配偶者や特定親族の所得見積額の差、後から支払った保険料、住宅借入金等特別控除申告書の後からの提出。やり直しができるのは源泉徴収票を交付する翌年1月末日まで |
| 1月末日を過ぎたあと | 本人(控除漏れ) | 確定申告の還付申告 | 翌年1月1日から5年間(No.2030) |
| 1月末日を過ぎたあと | 支払者(徴収不足) | 年末調整のやり直し | 不足税額があれば1月末日以降でも行う(No.2671) |
| 確定申告のあと | 本人 | 更正の請求・修正申告 | 納め過ぎは更正の請求で、原則として法定申告期限から5年以内(還付申告をしていた場合は、その申告書を提出した日から5年以内)。少な過ぎは修正申告(No.2026・No.2030) |
再年調ができるのは支払者です。本人が申告書の内容を直したいときは、まず勤務先に異動や追加の申告を出し、勤務先が期限内にやり直せるかを確かめるのが先です。やり直しの期限は源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなので、気づいたらその日付を基準に動きます。
控除の追加で税金が戻る方向の誤りは、支払者が1月末日までにやり直すか、本人が確定申告で還付を受けます。扶養親族の数が減ったなどで徴収不足が生じる場合は、1月末日を過ぎても支払者がやり直す必要があります(No.2671)。
よくある誤りと防ぎ方
国税庁の注意事項から
| 誤り | 正しい扱い |
|---|---|
| 16歳未満の子を扶養控除の対象にする | 控除対象扶養親族にならない。住民税欄の記載は必要 |
| 「特定親族」と書かれた人を扶養控除の対象にする | 扶養親族ではなく、特定親族特別控除申告書で控除する |
| 夫婦が互いに配偶者特別控除を受ける | どちらか一方しか受けられない |
| 未払の保険料や前納保険料を全額含める | 払込期日が来ても未払なら含めない。前納分はその年に払込期日が来る回数で按分する |
| 保険料の区分を他の区分に振り替える | 新生命保険料を旧生命保険料に含めることなどはできない |
| 住宅ローン控除の年末残高が予定額のまま | 返済の遅れや繰上返済で残高が変わったら、実際の残高で申告書を出し直す |
| 所得金額調整控除の850万円超の判定 | 年末調整の対象となる給与の総額で判断する |
精算でつまずく点
- 年末調整の不足額は、年末調整をした月(通常は12月)分の給与から徴収します。その月の手取りが、1月から前月までの平均月額の70%未満になる人は、年最後に給与を受ける日の前日までに繰延承認申請書を出すと、翌年1月と2月に分けて徴収できます。
- 過納額が大きく還付しきれない場合などは、年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を税務署へ出します。
- 納付書は、納める税額が0円でも記入して税務署へ提出します。年末調整による不足・超過の欄には、実際に精算した月の額を書きます。
年末調整で控除を受け忘れた本人が確定申告で直す場合、還付されるのは源泉徴収された所得税がある範囲です。源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の人は、申告しても還付はありません。
確定申告のあとに誤りを見つけたら
納める税金が少な過ぎた場合は、できるだけ早く修正申告をします。税務署の調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただし延滞税は納付の日まで併せて納めます。納め過ぎだった場合は、更正の請求で還付を求めます。
令和8年分の改正の適用時期は年末調整の変更点と提出期限、扶養控除等(異動)申告書の書き方は扶養控除等(異動)申告書の書き方にまとめています。
関連する様式と期限
- 年末調整に関する様式の一覧
- 申告・納付の期限カレンダー
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
- 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
- 年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
- 源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)
決算月から逆算して、報酬を見直す
決算月によって、報酬を改定できる時期が決まります。自社の数字で確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
よくある質問
年末調整が終わったあとに保険料控除の申告を忘れたと気づきました。
年末調整のあとに支払った保険料などは、保険料控除申告書で申告を受け、翌年1月末日までなら支払者が年末調整をやり直せます。それを過ぎたら、本人が確定申告で還付を受けます。
控除を多く受けすぎていた場合はどうなりますか。
扶養親族の数が減ったなどで徴収不足税額が生じるときは、翌年1月末日を過ぎても支払者が年末調整のやり直しを行う必要があります(No.2671)。確定申告をした後なら修正申告です。
確定申告で控除を追加できる期間はいつまでですか。
還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-6 再調整
- 国税庁 タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-2 基礎控除申告書等
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-3 保険料控除申告書
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-4 住宅借入金等特別控除申告書
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2 各種控除額の確認
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
この記事について質問できますAIが記事をもとに答えます
こんにちは。この記事について、下の候補から選ぶか、自由に質問できます。
