中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 年末調整・源泉徴収・法定調書 › 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
年末調整・源泉徴収・法定調書

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この申告書を従業員に配らずに済ませる

給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。

弥生給与 Next を見るほかに freee人事労務・マネーフォワード クラウド給与

※外部サイトへ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)。年末調整の機能と従業員の入力画面の有無は、ソフトとプランによります。
弥生給与 Next 給与・勤怠・労務をまとめてデジタル化
書く順番
この様式
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

この様式の要点

提出が必要な人住宅ローン控除を受ける給与所得者のうち、最初の年分を確定申告で済ませ、2年目以降の控除を年末調整で受ける人。税務署から本人に交付された申告書を使う。
提出期限その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(租税特別措置法第41条の2の2第2項)。
添付書類
  • 住宅借入金等特別控除証明書(税務署長が交付する「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」。調書方式の場合はこれだけ)
  • 証明書方式の場合は、上の控除証明書に加えて、金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

よくある誤り

補足

根拠条文

番号が近い様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ