年末調整・源泉徴収・法定調書
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この申告書を従業員に配らずに済ませる
給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。
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書く順番
この様式
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 住宅ローン控除を受ける給与所得者のうち、最初の年分を確定申告で済ませ、2年目以降の控除を年末調整で受ける人。税務署から本人に交付された申告書を使う。 |
|---|---|
| 提出期限 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(租税特別措置法第41条の2の2第2項)。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 入居後、その年の12月31日まで引き続き居住していなければ、その年分の控除は受けられない(国税庁『年末調整のしかた』の注意事項)。 出典
- 令和4年1月1日以後に入居した場合、令和8年分の合計所得金額が2,000万円を超える人は、その年分の控除を受けられない。給与以外の所得がある人は特に注意する(同上)。 出典
- 控除証明書の「年末残高情報」や予定額による年末残高等証明書で控除を受けた後、返済の遅れや繰上返済で実際の年末残高が異なったときは、実際の残高で申告書を出し直す(同上)。 出典
補足
- 最初の年分は確定申告で控除を受ける必要がある(『年末調整のしかた』)。
- 令和8年度税制改正で、住宅借入金等特別控除の適用期限が令和12年12月31日まで5年延びた。既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅の借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象拡大、床面積要件の緩和なども入った。年末調整では、税務署から本人に交付された申告書に書かれた借入限度額や控除率で計算する(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。
根拠条文
番号が近い様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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