年末調整・源泉徴収・法定調書
給与所得者の保険料控除申告書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この申告書を従業員に配らずに済ませる
給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。
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書く順番
この様式
- 給与所得者の保険料控除申告書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 年末調整で、生命保険料控除・地震保険料控除を受けようとする給与所得者。社会保険料控除(国民年金保険料など、給与から引かれていない分)と小規模企業共済等掛金控除の申告にも使う。 |
|---|---|
| 提出期限 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(所得税法第196条)。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 払込期日が来た保険料でも、実際に支払っていなければ控除に含められない。翌年以後の分をまとめて払った前納保険料は、その年に払込期日が来る回数に応じて按分した額だけが対象(国税庁『年末調整のしかた』の注意事項)。 出典
- 剰余金の分配や割戻金を受けているとき、または保険料の払込みに充てているときは、その額を差し引いた金額で控除を計算する(同上)。 出典
- 地震保険料は、保険料の金額の多少にかかわらず、支払の証明書類を保険料控除申告書に添付または提示する必要がある。小規模企業共済等掛金も、本人が直接払っている場合は証明書類を添付または提示する(同上)。 出典
補足
- 令和8年分は、年齢23歳未満の扶養親族を持つ人の生命保険料控除の特例(一般生命保険料控除の適用限度額が6万円)が使える。3つの区分の合計限度は12万円のまま。令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和9年分まで延びた(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。
- 令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、様式の裏面注意書きの「62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)」を「58万円以下(同123万円以下)」と読み替えて使う(国税庁A2-3)。
- 証明書類が手元にないときは、翌年1月末までに出すことを条件に地震保険料控除を入れて年末調整してよい。期日までに出なければ、その保険料を除いてやり直す(『年末調整のしかた』)。
根拠条文
番号が近い様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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