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年末調整・源泉徴収・法定調書

給与所得者の保険料控除申告書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この申告書を従業員に配らずに済ませる

給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。

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書く順番
この様式
  • 給与所得者の保険料控除申告書

この様式の要点

提出が必要な人年末調整で、生命保険料控除・地震保険料控除を受けようとする給与所得者。社会保険料控除(国民年金保険料など、給与から引かれていない分)と小規模企業共済等掛金控除の申告にも使う。
提出期限その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(所得税法第196条)。
添付書類
  • 生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金の控除を受ける場合は、支払金額を証する書類(旧生命保険料は、剰余金や割戻金を引いた残りが9,000円を超える場合に1部)
  • 社会保険料控除を受ける場合のうち、国民年金保険料・国民年金基金の掛金は、支払金額を証する書類を1部(それ以外の社会保険料は添付不要)

よくある誤り

補足

根拠条文

番号が近い様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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