年末調整・源泉徴収・法定調書
給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この申告書を従業員に配らずに済ませる
給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。
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書く順番
この様式
- 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 年末調整で、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受けようとする給与所得者。 |
|---|---|
| 提出期限 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(所得税法第195条の2〜第195条の4、租税特別措置法第41条の3の12)。令和8年分の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う。11月30日以前に年末調整を行うときは、令和7年分の様式を補正して使う(国税庁A2-4)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 夫婦が互いに配偶者特別控除を受けることはできない。どちらか一方は適用を受けられない(国税庁『年末調整のしかた』の注意事項)。 出典
- 親族の合計所得金額が62万円以下、または123万円を超えるときは、特定親族特別控除は受けられない。62万円以下なら特定扶養親族として扶養控除の対象になる(同上)。 出典
- 所得金額調整控除で給与収入が850万円を超えるかの判定は、扶養控除等申告書の提出先(主たる給与の支払者)から受ける給与など、年末調整の対象となる給与の総額で行う(同上)。 出典
補足
- 令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の引上げが行われ、令和8年12月1日に施行された。令和8年12月に行う年末調整から反映する(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。
- 『年末調整のしかた』では、基礎控除は合計所得金額2,500万円以下の人が対象で、所得に応じて104万円を限度に控除すると説明している。特定親族特別控除は特定親族1人につき63万円が限度。
- 令和8年分の様式は前年分から変更されている(国税庁『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』)。
- 合計所得金額の数え方は、国税庁『合計所得金額の計算について(令和8年分)』が参考資料として公表されている。
根拠条文
- 所得税法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
- 所得税法第195条の3(給与所得者の特定親族特別控除申告書)
- 所得税法第195条の4(給与所得者の基礎控除申告書)
- 租税特別措置法第41条の3の12(年末調整に係る所得金額調整控除)
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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