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年末調整・源泉徴収・法定調書の様式一覧【76件】
扶養控除等申告書、保険料控除申告書、源泉徴収票、法定調書合計表など、年末調整と年明けの提出物の一覧です。誰が書くか、いつまでに出すかを様式ごとに整理しています。
| 番号 | 様式名 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|
| F1-13 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 | 金銭その他の資産を交付する法人で、その交付が所得税法第25条第1項により剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配・金銭の分配(配当等)とみなされるもの。提出範囲:交付がされた金額(交付が2回以上にわたるときは累計額)が1万5千円以下の場合は提出を要しない(施行規則第83条第2項第3号)。 | 支払の確定した日(無記名株式等は支払った日)から1か月以内。国税庁の手続案内では「特例あり」とされている。 |
| F1-15 | 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書 | 居住者または内国法人に対し国内で匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払をする者。提出範囲:同一人に対するその年中の利益の分配の支払金額が5万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第85条第2項)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-16 | 生命保険契約等の一時金の支払調書 | 生命保険契約等に基づく保険金や給付金の一時金の支払をする者(生命保険会社、少額短期保険業者など)。提出範囲:1回に支払うべき一時金の金額が100万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第86条第3項第2号)。受取人が法人の場合も同じ。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-17 | 生命保険契約等の年金の支払調書 | 生命保険契約等に基づく年金の支払をする者(生命保険会社、少額短期保険業者など)。提出範囲:同一人に対するその年中の年金(相続等生命保険年金を除く)の支払金額が20万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第86条第3項第1号)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-18 | 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 | 損害保険契約等に基づく満期返戻金等の支払をする者(損害保険会社、少額短期保険業者など)。提出範囲:同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が100万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第87条第3項第2号)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-19 | 損害保険契約等の年金の支払調書 | 損害保険契約等に基づく年金の支払をする者(損害保険会社、少額短期保険業者など)。提出範囲:同一人に対するその年中の年金(相続等損害保険年金を除く)の支払金額が20万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第87条第3項第1号)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-20 | 保険等代理報酬の支払調書 | 生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者または内国法人に、国内でその報酬を支払う者(保険会社、共済を行う団体など)。提出範囲:同一人に対するその年中の報酬の支払金額が20万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第88条第2項)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-22 | 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書 | 非居住者または外国法人で、所得税法第161条第1項第6号の人的役務の提供を主たる内容とする事業を行うものに、国内でその対価を支払う者。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-23 | 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書 | 非居住者または外国法人に、国内にある不動産、不動産の上に存する権利、採石権の貸付け、租鉱権の設定、居住者・内国法人への船舶・航空機の貸付けによる対価(所得税法第161条第1項第7号)を国内で支払う者。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-25 | 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 | 非居住者または外国法人に、工業所有権その他の技術に関する権利・特別の生産方式などの使用料、著作権の使用料、またはそれらの譲渡による対価(所得税法第161条第1項第11号イ・ロ)を国内で支払う者。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-26 | 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書 | 非居住者または外国法人に、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具などの使用料(所得税法第161条第1項第11号ハ)を国内で支払う者。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-27 | 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 | 非居住者または外国法人に、所得税法第161条第1項第12号の給与・報酬・年金と、同項第13号の賞金を国内で支払う者。国内で行う人的役務の提供の対価として報酬等を非居住者に支払うときは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ではなく、この調書を出す。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-28 | 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書 | 非居住者または外国法人から不動産等を譲り受け、その対価を支払う法人および不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理や媒介を目的とする事業を営む者を除く)。提出範囲:同一人に対するその年中の不動産等の譲渡の対価の支払金額が100万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第90条第3項第1号)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-29 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 | 国内で株式等の譲渡の対価の支払をする法人、証券会社または銀行など。「株式等」には株式(新株予約権を含む)、合名・合資・合同会社の社員の持分、協同組合等の出資の持分、投資信託の受益権、公社債などが含まれ、上場しているかどうかは問わない。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。国税庁の様式ページには「特例あり」とだけ書かれている。 |
| F1-30 | 交付金銭等の支払調書 | 所得税法第25条第1項の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(配当等とみなされる部分を除く)と、政令で定める金銭(交付金銭等)の交付をする者。居住者および恒久的施設を有する非居住者への交付が対象。 | 交付の確定した日の属する年の翌年1月31日。国税庁の様式ページには「特例あり」とだけ書かれている。 |
| F1-31 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 | 国内で信託受益権の譲渡の対価の支払をする法人、信託受益権販売業者など。居住者および恒久的施設を有する非居住者への支払が対象。提出範囲:同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が100万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第90条の4第2項)。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-33 | 信託の計算書 | 信託の受託者(所得税法第227条の信託。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託を除く)。提出範囲:受益者別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円(計算期間が1年未満のときは1万5千円)以下の場合は提出を要しない(施行規則第96条第2項)。ただし特定寄附信託や、収益に上場株式等の配当等・特定割引債の償還金などが含まれる信託には、この省略基準は使えない(同条第3項)。 | 信託会社・信託業務を兼営する金融機関は、事業年度終了後1か月以内。特定寄付信託の場合は翌年1月31日。それ以外の受託者は翌年1月31日。 |
| F1-34 | 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 | 有限責任事業組合(LLP)の業務を執行する組合員(会計帳簿を作成する組合員)、または投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員。 | 組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日。投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合は、その日と計算期間終了の日の翌日から2か月を経過する日のいずれか遅い日(所得税法第227条の2、施行令第353条の2)。 |
| F1-39 | 新株予約権の行使に関する調書 | 新株予約権を発行した株式会社。対象になる新株予約権は、引受ける者に特に有利な条件または金額であるものと、役務の提供などの対価として発行・割当てをするもの(所得税法施行令第354条)。 | 新株予約権の行使をした日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-40 | 株式無償割当てに関する調書 | 株式無償割当てをした株式会社。 | 株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日。 |
| F1-43 | 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 | 外国親会社等から経済的利益の供与等を受けた役員等が勤務する内国法人、または外国法人の国内における営業所等の長。調書は、役員等が外国親会社等と結んだ権利の付与に関する契約ごとに作る。 | 供与等があった日の属する年の翌年3月31日。非居住者のうち、供与等を受けた経済的利益の全部または一部が所得税法第161条第1項の国内源泉所得となるものに係る調書は、翌年4月30日。 |
| F1-7 | 利子等の支払調書 | 居住者や内国法人に利子等の支払をする者(利子等の支払者、支払の取扱者、収益の分配をする者、差益の支払をする者)。提出範囲:同一人に対するその年中の利子等の支払金額が3万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第82条第2項第3号)。このほかにも提出を要しない場合が同項に定められている。 | 支払の確定した日(無記名の公社債等の利子や受益証券の収益の分配は、支払った日)の属する年の翌年1月31日。国税庁の手続案内では「特例あり」とされている。 |
| F1-9 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 | 利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配および基金利息の支払をする法人(株主に配当を支払った会社など)。提出範囲:法人の剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配・金銭の分配・基金利息で、1回に支払うべき金額が1万5千円(計算の基礎となった期間が1年以上のときは3万円)以下のものは提出を要しない(施行規則第83条第2項第1号)。 | 支払の確定した日(無記名株式等は支払った日)から1か月以内。国税庁の手続案内では「特例あり」とされている。 |
| 支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書 | 支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書 | 支払調書等を、光ディスク等で本店等が支店等の分もまとめて提出(本店等一括提出)したい人。国税庁の手引では、支店等が、その支店等を所轄する税務署長に承認申請書を出して承認を受ける必要があると説明している。 | 最初に本店等一括提出をしようとする日の2か月前。申請書を出した日から2か月を過ぎても承認・不承認の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされる(国税庁の手続案内)。 |
| A2-12 | 特定退職金共済団体に関する承認申請 | 退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会その他の法人(一般社団法人・一般財団法人を含む)で、所得税法施行令第73条の特定退職金共済団体に当たるものとして所轄税務署長の承認を受けようとするもの。承認を受けた団体が退職金共済制度に基づいて支給する一時金は、退職所得とみなされる。 | 特に定められていない(承認を受けるための申請)。 |
| A2-13 | 特定退職金共済団体に関する変更承認申請 | 税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、退職金共済規程のうち所得税法施行令第73条第1項各号の要件に係る事項を変更しようとするもの。 | 特に定められていない。ただし、要件に係る事項の変更をしようとするときは、その変更について税務署長の承認を受けなければならない(所得税法施行令第74条第5項)。 |
| A2-14 | 特定退職金共済団体に関する廃止届出 | 税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、その行う退職金共済事業を廃止しようとするもの。 | 退職金共済事業を廃止しようとする日までに、承認をした税務署長へ提出する(所得税法施行令第75条第3項)。届出書の提出があったときは、その廃止の日に承認の効力が失われる。 |
| A2-15 | 災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請 | 震災、風水害、落雷、火災などの災害で、自身(合計所得金額の見積額が基礎控除額以下の配偶者その他の親族を含む)の住宅または家財が価額の50%以上の損害を受け、被災した日に見積もったその年の合計所得金額が1,000万円以下の人(被災給与所得者等)。給与等、公的年金等、報酬・料金等から源泉徴収される(された)所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けたい人が出す。 | 徴収猶予を受けるときは、徴収されるべき給与等・公的年金等・報酬料金等を最初に支払を受ける日の前日までに提出する。給与等や公的年金等から徴収された税額の還付を受ける場合は、特に定められていない。 |
| A2-16 | 繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続 | 災害による被害を受けたことにより雑損失の繰越控除を受けることができる人で、給与等、公的年金等または報酬等の源泉所得税の徴収の猶予を受けようとする人。 | 特に定められていない。ただし、徴収猶予の承認の通知を支払者に提出した日の翌日以後に支払を受けるものが猶予の対象になる。給与等についてこの特例の適用を受けた場合は、その年分の確定申告をしなければならない。 |
| A2-20 | 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請 | 所得税法第204条第1項第5号の芸能人の役務提供事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行っていることその他の要件を満たす個人。証明書を報酬・料金の支払者に示すと、その報酬・料金についての源泉徴収が免除される。内国法人に支払う芸能人の役務提供の報酬・料金は、平成15年4月1日以後の支払から源泉徴収義務が廃止されており、法人についてはこの手続は不要。 | 特に定められていない。すでに交付を受けた証明書の有効期限後も続けて交付を受けたいときは、有効期限のおおむね1か月前に提出する。 |
| A2-21 | 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 | 源泉徴収の免除証明書の交付を受けた個人で、氏名または住所(居所)を変更した人、または交付要件に当たらなくなった人。内国法人に支払う芸能人の役務提供の報酬・料金は、平成15年4月1日以後の支払から源泉徴収義務が廃止されており、法人についてはこの手続も不要。 | 氏名・住所(居所)を変更した場合、または交付要件に当たらなくなった場合に、遅滞なく提出する。 |
| A2-22 | 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請 | 国内に恒久的施設を有する外国法人または非居住者で一定の要件に該当するもの。証明書を国内源泉所得の支払者に示すと、証明書が効力を有している間に受ける一定の国内源泉所得について源泉徴収が免除される。 | 特に定められていない。すでに交付を受けた証明書の有効期限後も続けて交付を受けたいときは、有効期限のおおむね1か月前に提出する。 |
| A2-23 | 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 | 「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人または非居住者で、交付要件に当たらないこととなったもの。 | 交付要件に当たらないこととなった場合に、遅滞なく提出する。 |
| A2-24 | 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出 | 「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人または非居住者で、名称、所在地等を変更したもの。 | 名称、所在地等を変更した後、遅滞なく提出する。 |
| A2-25 | 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願 | 国内源泉所得を有し、日本の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収された非居住者または外国法人で、居住地国での申告などで外国税額控除を受けるために、その源泉徴収された税額の納税証明書が必要な人。 | 特に定められていない。 |
| A2-26 | 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出 | 免税芸能法人等に当たる外国法人等で、自分が国内または国外で支払った芸能人等の役務提供報酬について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付する場合、または自分が支払を受けた芸能人等の役務提供の対価から源泉徴収された税額の還付を受けようとする場合に、納税管理人を選任したもの。 | 特に定められていない。 |
| A2-28 | 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出 | 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(財形非課税貯蓄)の契約者で、貯蓄の払出しまたは解約が災害等の事由によるものであることにつき、所轄税務署長の確認を受けようとする人。 | 災害等の事由が生じた日から11月を経過する日までに、勤労者の住所地の所轄税務署へ提出する。非課税のまま払出しや解約をするには、災害等の事実が生じた日から1年を経過する日までに、税務署から交付される確認の通知書を財形貯蓄の受入機関に提出して払出し・解約を行う必要がある。 |
| A2-31 | 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出 | 相続または遺贈で財産を取得し、その相続税額がある個人が、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に入れられた非上場株式をその発行会社に譲渡する場合。一定の手続のもとで、譲渡対価のうち株式に対応する資本金等の額を超える部分について、みなし配当課税を行わず譲渡所得として計算する特例を受けるために出す。 | 非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに、個人が届出書を発行会社へ提出する。発行会社は、株式を譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに税務署へ提出する。 |
| F2-3 | 退職手当金等受給者別支払調書 | 死亡退職により退職手当金等を支給した者(会社など)で、相続税法の施行地に営業所等を有するもの。提出範囲:受給者別の退職手当金等の金額が100万円以下の場合は提出を要しない(相続税法施行規則第30条第3項)。死亡退職のときは、「退職所得の源泉徴収票」ではなくこの調書を出す。 | 退職手当金等を支給した日の属する月の翌月15日。年金として支給する場合は権利の確定した日の属する月の翌月15日。 |
| F2-4 | 保険契約者等の異動に関する調書 | 生命保険契約または損害保険契約(共済契約を含む)の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行った保険会社、共済事業を行う法人。提出範囲の外になる契約として、解約返戻金に相当する金額が100万円以下の契約などが相続税法施行規則第30条第6項に定められている。 | 契約者の変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日。 |
| F3-3 | 特定新株予約権の付与に関する調書 | 会社法の決議により、取締役、執行役、使用人などに特定新株予約権(税制適格ストックオプション)を与える株式会社。 | 特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年1月31日。 |
| F4-4 | 国外財産調書 | その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)。 | 翌年の6月30日(所得税の納税地または住所地の所轄税務署長へ)。 |
| 簡易な扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書 | 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書 | 公的年金等の支払者で、簡易な扶養親族等申告書の提出について国税庁長官の承認を受けたい人。承認を受けると、受給者は前年の申告書と異動がない場合に、異動がない旨だけを書いた簡易な申告書を出せる。 | 簡易な扶養親族等申告書を最初に受理しようとする年の前年の10月31日まで。 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所・事業所などを、開設・移転・廃止した給与等の支払者。 | 開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内(所得税法第230条)。 |
| 給与支払報告書 | 給与支払報告書(総括表・個人別明細書) | 1月1日現在で給与の支払をする人のうち、所得税法の規定で源泉徴収義務がある人。受給者の1月1日現在の住所地の市区町村に出す。年の途中で退職した人は、退職時の住所地の市区町村に出す(退職した人への令和8年中の給与等が30万円以下なら省略できる)。 | 翌年1月31日まで(地方税法第317条の6)。令和9年は1月31日が日曜日のため、国税庁の手引は令和9年2月1日(月)としている。 |
| 給与支払明細書不交付の届出書 | 給与支払明細書不交付の届出書 | 給与支払明細書を支払者から交付されなかった受給者。すでに渡された明細書の再発行は、この手続の対象外。 | 随時(国税庁の案内。交付期限の記載はなし)。 |
| 給与所得に対する源泉徴収簿 | 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿 | 給与の支払者(源泉徴収義務者)。月々の源泉徴収と年末調整の記録を、各人別に付けるための帳簿。国税庁が様式を提供しているが、法令で定められた様式ではない。毎月の源泉徴収の記録が分かり、年末調整にも使えるなら、手持ちの給与台帳でもよい。 | |
| 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書) | 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書) | 給与や退職手当などを支払って所得税を源泉徴収した源泉徴収義務者。年末調整の過不足の精算も、この納付書の所定の欄に書く。 | 原則として、徴収した日の属する月の翌月10日まで(所得税法第183条第1項)。納期の特例の承認を受けている場合は、1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日(国税庁タックスアンサーNo.2505)。 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用) | 令和8年中に給与等を支払った人。税務署への提出範囲は令和8年分以降、給与支払報告書と同じになり、年の途中で退職した人で令和8年中の支払金額が30万円以下の場合を除く、すべての給与等。受給者への交付は、提出範囲にかかわらず全受給者(国内に居住する外国人従業員を含む)に必要。 | 翌年1月31日まで(令和9年は1月31日が日曜日のため、国税庁の手引は令和9年2月1日(月)としている)。年の途中で退職した人は、法令上は退職の日以後1か月以内だが、運用では翌年1月末に他の分とまとめて出してよい。受給者への交付も同じ期限(所得税法第226条第1項、国税庁手引第2章)。令和9年1月以降は、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署に出したものとみなされ、税務署提出用は不要になる(源泉徴収票のみなし提出の特例)。 |
| 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | 法定調書を税務署に出す支払者。給与所得・退職所得の源泉徴収票と、報酬・料金等、不動産の使用料等などの支払調書を出すとき、この合計表を併せて出す(国税庁手引第1章)。 | 法定調書と同じ。翌年1月31日(令和9年は2月1日(月)。国税庁手引第1章)。 |
| 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 年末調整で、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受けようとする給与所得者。 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(所得税法第195条の2〜第195条の4、租税特別措置法第41条の3の12)。令和8年分の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う。11月30日以前に年末調整を行うときは、令和7年分の様式を補正して使う(国税庁A2-4)。 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除を受ける給与所得者のうち、最初の年分を確定申告で済ませ、2年目以降の控除を年末調整で受ける人。税務署から本人に交付された申告書を使う。 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(租税特別措置法第41条の2の2第2項)。 |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 国内で給与の支払を受ける居住者(給与所得者)。源泉控除対象配偶者や扶養親族がいなくても、原則として提出する。2か所以上から給与を受ける人は、どれか1か所の支払者にだけ出せる。日額表の丙欄が適用される人は出さなくてよい。出さないと、月々の源泉徴収で諸控除が受けられず、年末調整も行われない。 | その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで(年の途中で就職した人は、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日まで)。記載内容に異動があったときは、異動の日の後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動申告を出す。非居住者の親族について扶養控除・障害者控除を受ける場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、生計を一にする事実を記載して出す(国税庁A2-1。所得税法第194条)。 |
| 保険料控除申告書 | 給与所得者の保険料控除申告書 | 年末調整で、生命保険料控除・地震保険料控除を受けようとする給与所得者。社会保険料控除(国民年金保険料など、給与から引かれていない分)と小規模企業共済等掛金控除の申告にも使う。 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで(所得税法第196条)。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者で、納期の特例を受けたい人。給与・退職手当や、税理士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納められる。 | 提出期限の定めはない(原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用)。承認されると、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納期限。納期限が土日祝日のときは、その休日明けの日(国税庁A2-8、タックスアンサーNo.2505。所得税法第216条)。 |
| 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった人。 | 要件に該当しなくなった事実が生じたとき、遅滞なく提出する(所得税法第218条)。 |
| 源泉所得税の誤納額還付請求書 | 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書 | 源泉所得税及び復興特別所得税を納めるとき、誤って正当な税額を超えて納付した源泉徴収義務者で、その差額(過誤納金)の還付を受けたい人。 | 特に定められていない。ただし納付した日から5年間出さないと、時効で請求権が消える。 |
| 源泉所得税の誤納額充当届出書 | 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書 | 給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税を納めるとき、誤って正当な税額を超えて納付した源泉徴収義務者で、その差額(過誤納金)を、あとで納める給与等の源泉所得税に充てたい人。 | 特に定められていない。 |
| 年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 | 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 | 給与等の支払者のうち、年末調整で生じた過納額を受給者に還付できなくなった人。具体的には、(1)解散・休業などで給与等の支払者でなくなった、または徴収すべき税額がなくなって還付できなくなった場合、(2)還付すべき日の属する月の翌月1日から2か月を過ぎても過納額が残っている場合。受給者が所轄税務署から還付を受けるための手続。 | 特に定められていない。ただし(1)(2)の事由が生じた日から5年間出さないと、時効で請求権が消える。 |
| 源泉徴収票不交付の届出書 | 源泉徴収票不交付の届出書 | 源泉徴収票を支払者から交付されなかった受給者。すでに渡された源泉徴収票の再発行は、この手続の対象外。 | 源泉徴収票の交付期限が過ぎた後、随時出せる。交付期限は、年の途中で退職した人は退職後1か月、それ以外は翌年1月31日(国税庁の手続案内)。 |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 公的年金等の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用) | 居住者に対し国内で公的年金等の支払をする人。 | 翌年1月31日(所得税法第226条第3項)。期限が日曜日などの休日に当たるときは、その翌日が期限になる(国税通則法第10条第2項)。令和9年1月31日は日曜日のため、令和8年分の期限は令和9年2月1日(月)。 |
| 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 | 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 | 公的年金等の受給者で、公的年金等について扶養控除などの控除を受けたい人。所得税法施行令第319条の6第3項のいわゆる3階建部分の年金の受給者は、この申告書を出せない。 | その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで(国税庁A2-6。所得税法第203条の6)。 |
| 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書 | 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書 | 住宅借入金等に係る債権者(金融機関など)。住宅ローン控除を受ける人から適用申請書の提出を受けた債権者が、年末の借入残高などを税務署に出す。 | 適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(提出を受けた年は翌年1月31日)。令和5年に居住した新築等など一定の場合は、政令で別の期間になる(租税特別措置法第41条の2の3第2項。国税庁F3-8)。 |
| 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 | 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 | 2か所以上から給与を受ける人のうち、主たる給与だけでは人的控除が控除しきれないと見込まれ、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の控除を従たる給与から受けたい人。目安は、主たる給与の見積額から給与所得控除・社会保険料等を引いた金額が、その人に適用される各種控除額(配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除)の合計より多い場合。 | 上の要件に当たり、従たる給与から控除を受けようとするときに提出する。記載事項に異動があったときは、異動の日の後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動申告を出す(国税庁A2-5。所得税法第195条)。 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 令和8年中に退職手当等(退職手当、一時恩給など。退職所得とみなされる退職一時金や企業年金の一時金を含む)を支払った人。死亡退職の場合は、相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を出すので、この票は不要。令和8年分以降は、提出省略範囲の規定が廃止され、すべての居住者に支払う退職手当等の源泉徴収票を税務署に出す(これまでは法人の役員への支払分だけだった)。 | 退職の日以後1か月以内(所得税法第226条第2項)。国税庁の様式ページには、翌年1月31日でも可と書かれている。 |
| 退職所得申告書 | 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) | 国内で退職手当等の支払を受ける居住者。出さないと、その退職手当等の金額に20.42%の税率で源泉徴収される。出した人も、医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得を含めて申告する必要がある。 | 退職手当等の支払を受けるときまで(所得税法第203条)。 |
| 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 | 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 | 年末調整の不足額を全額、その年最後に支払う給与から徴収すると、12月分の税引後の給与が、1月から11月までの税引後給与の平均月割額の70%未満になる人で、徴収の繰延べの承認を受けたい人。 | 承認を受けようとする年の最後の給与の支払を受ける日の前日まで。 |
| 住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書 | すでに確定申告で住宅借入金等特別控除を受けた人のうち、翌年以後の控除を年末調整で受けるための控除証明書の交付を受けたい人。紛失などで住宅借入金等特別控除申告書の再交付を受けたい人も使う。 | 特に定められていない(交付申請手続をした後の年分について、関係書類が送られる)。 |
| 配当等の所得税徴収高計算書(納付書) | 居住者や内国法人に支払う配当等(法人課税信託に該当しない投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配と、源泉徴収選択口座内配当等を除く)について源泉徴収をした所得税等を納付する人。上場株式等の配当等の源泉徴収義務の特例による源泉徴収分もこの納付書を使う。会社が株主へ配当を支払ったときの納付も、この様式。 | 配当等を支払い(または交付し)た月の翌月10日まで。国外株式の配当等以外の配当等で未払のものは、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日まで(所得税法第181条第2項)。 | |
| 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書) | 非居住者や外国法人の所得(国内源泉所得)について源泉徴収をした所得税等を納付する人。復興特別所得税及び防衛特別所得税が非課税となる場合も、この納付書を使う。 | 報酬や使用料等を支払った月の翌月10日まで。最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。 | |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 不動産の使用料等の支払調書 | 令和8年中に、不動産・不動産の上に存する権利・総トン数20トン以上の船舶・航空機の借受けの対価や、権利の設定の対価(不動産の使用料等)を支払った法人(国・都道府県などの公法人や人格のない社団等を含む)と、不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む人は除く)。提出範囲は、同一の人への令和8年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。法人に支払う分は、賃借料を除く権利金・更新料等だけを出す。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所得税法第225条第1項。令和8年分は令和9年2月1日(月)。国税庁手引第1章)。 |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 令和8年中に、不動産・不動産の上に存する権利・総トン数20トン以上の船舶・航空機を譲り受け、その対価を支払った法人(国・都道府県などの公法人や人格のない社団等を含む)と、不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む人は除く)。提出範囲は、同一の人への令和8年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所得税法第225条第1項。令和8年分は令和9年2月1日(月)。国税庁手引第1章)。公共事業施行者等が法律に基づく買取りの対価を支払う場合は、全件を四半期に1回、各四半期末の翌月末日までに出す(手引第6章)。 |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 令和8年中に、不動産・不動産の上に存する権利・総トン数20トン以上の船舶・航空機の売買または貸付けのあっせん手数料を支払った法人(国・都道府県などの公法人や人格のない社団等を含む)と、不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む人は除く)。提出範囲は、同一の人への令和8年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所得税法第225条第1項。令和8年分は令和9年2月1日(月)。国税庁手引第1章)。 |
| 報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書) | 居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除く)、契約金、賞金、公的年金等、生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税等を納付する人。弁護士、税理士、司法書士等の報酬は、給与所得・退職所得等の納付書を使う。 | 報酬・料金等を支払った月の翌月10日まで。最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。 | |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 令和8年中に、所得税法第204条第1項各号などに定められた報酬・料金・契約金・賞金(原稿料、講演料、弁護士・税理士などの報酬、外交員報酬など)を支払った人。提出範囲は、同一人への令和8年中の支払金額の合計が、外交員・集金人・検針人・プロボクサーの報酬、ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬(国立・公立病院など公共法人等への支払は除く)では50万円超。馬主が受ける競馬の賞金は、1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた人のその年中の全額。プロ野球選手などの報酬・契約金と、それ以外の報酬・料金等は5万円超。 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所得税法第225条第1項。令和8年分は令和9年2月1日(月)。国税庁手引第1章)。 |
| 利子等の所得税徴収高計算書(納付書) | 居住者や内国法人に支払う利子等、投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配、匿名組合契約等に基づく利益の分配について源泉徴収をした所得税等を納付する人。法人課税信託の収益の分配と上場株式等の配当等は配当等の納付書、源泉徴収選択口座内配当等は専用の納付書を使う。 | 利子等を支払い(または交付し)た月の翌月10日まで。最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。 |
