年末調整・源泉徴収・法定調書
従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書|年末調整の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この申告書を従業員に配らずに済ませる
給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。
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※外部サイトへ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)。年末調整の機能と従業員の入力画面の有無は、ソフトとプランによります。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 2か所以上から給与を受ける人のうち、主たる給与だけでは人的控除が控除しきれないと見込まれ、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の控除を従たる給与から受けたい人。目安は、主たる給与の見積額から給与所得控除・社会保険料等を引いた金額が、その人に適用される各種控除額(配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除)の合計より多い場合。 |
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| 提出期限 | 上の要件に当たり、従たる給与から控除を受けようとするときに提出する。記載事項に異動があったときは、異動の日の後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動申告を出す(国税庁A2-5。所得税法第195条)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 提出先は従たる給与の支払者。受け取った支払者が保管し、税務署長から求められたときだけ税務署へ出す。
- 国税庁ページには令和9年分と令和8年分の様式がある。令和9年分の源泉徴収事務では、受理後に源泉徴収簿の乙欄を丸で囲む(『年末調整のしかた』Ⅳ)。
- 特定親族特別控除額は令和8年分以後の判定に含まれる。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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