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年末調整・源泉徴収・法定調書

従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書|年末調整の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この申告書を従業員に配らずに済ませる

給与ソフトの年末調整機能では、従業員が自分の画面で扶養親族や保険料を入力し、控除額の計算から源泉徴収票・法定調書合計表の作成まで同じデータで進みます。紙を配って回収し、手で転記する作業がなくなります。

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この様式の要点

提出が必要な人2か所以上から給与を受ける人のうち、主たる給与だけでは人的控除が控除しきれないと見込まれ、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の控除を従たる給与から受けたい人。目安は、主たる給与の見積額から給与所得控除・社会保険料等を引いた金額が、その人に適用される各種控除額(配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除)の合計より多い場合。
提出期限上の要件に当たり、従たる給与から控除を受けようとするときに提出する。記載事項に異動があったときは、異動の日の後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動申告を出す(国税庁A2-5。所得税法第195条)。
添付書類
  • 従たる給与から控除を受ける源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族が非居住者に当たる旨を記載した場合は、その親族の親族関係書類(30歳以上70歳未満で留学により国内に住所・居所がなくなった親族の場合は、留学ビザ等書類を加える)

補足

根拠条文

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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