扶養控除等(異動)申告書の書き方と提出のしかた

提出の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出する人 | 国内で給与を受ける居住者。扶養する親族がいなくても、原則として出す。2か所以上から給与を受ける人は、どれか1か所にだけ出す。日額表の丙欄が適用される人は不要 |
| 提出先 | 給与の支払者。支払者が保存し、税務署長などから求められたときだけ提出する |
| 期限 | その年の最初の給与を受ける日の前日まで。年の途中で就職した人は、就職後最初の給与を受ける日の前日まで |
| 内容が変わったとき | 異動の日の後、最初に給与を受ける日の前日までに、異動を書いた申告書を出す |
| 出さなかった場合 | 月々の源泉徴収で諸控除が受けられず、年末調整も行われない |
添える書類
- 勤労学生に当たる旨を書いた場合は、勤労学生であることを証する書類。
- 非居住者である源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族、または障害者である非居住者の同一生計配偶者・扶養親族を書いた場合は、親族関係書類。30歳以上70歳未満で留学により国内に住所がなくなった親族は、留学ビザ等書類も加えます。
- 年末調整で非居住者の親族の扶養控除や障害者控除を受けるときは、送金関係書類。30歳以上70歳未満で年38万円以上の支払を受けている親族は、38万円送金書類も要ります。あわせて、年最後に給与を受ける日の前日までに、生計を一にする事実を書いた申告書を出します。
令和8年分と令和9年分の使い分け
- 令和8年分:異動があった人は、年末調整を行う時までに、異動を書いた申告書を出します。扶養親族などの所得要件が12月1日から変わったため、新たに対象になる親族がいる場合は「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書きます。
- 令和9年分:令和9年の最初の給与を受ける日の前日までに出します。令和9年分の源泉徴収事務で使う源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が900万円以下の所得者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が95万円以下の人です。源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族と、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が62万円超100万円以下の親族(配偶者や事業専従者を除く)です。
記載で迷いやすい点
16歳未満の子と特定親族
16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。ただし「住民税に関する事項」欄には記載が必要です。特定親族は扶養控除や障害者控除の対象ではなく、特定親族特別控除申告書で控除を受けます。
配偶者の控除
配偶者控除と配偶者特別控除は、この申告書の源泉控除対象配偶者欄に書いたかどうかにかかわらず、別に配偶者控除等申告書を出します。特定親族特別控除も同じです。
年齢と所得の判定時点
年齢は12月31日の現況で判定します。合計所得金額は、年末調整を行う日に、1月1日から12月31日までの見積額で判定します。
生計を一にするとは
同居は必須ではありません。勤務や修学の都合で別居していても、余暇に起居を共にするのが常である場合や、生活費・学費の送金を常に行っている場合は含まれます。
マイナンバーと住民税
申告書は住民税の申告書と一体の1枚で、本人と親族の個人番号を書きます。支払者が一定の帳簿を備えている場合は、記載を省けます。簡易な申告書を出せる「簡易対応様式」も国税庁が公表しています。
2か所以上から給与を受ける人
扶養控除等(異動)申告書は、主たる給与の支払者にだけ出します。主たる給与だけでは控除しきれないと見込まれる場合に限り、従たる給与の支払者へ従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書を出せます。
年末調整のあとに扶養の人数が変わった場合は、年末調整のよくある誤りと訂正のしかたを参照してください。令和8年分の改正は年末調整の変更点と提出期限にまとめています。
関連する様式と期限
- 年末調整に関する様式の一覧
- 申告・納付の期限カレンダー
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
決算月から逆算して、報酬を見直す
決算月によって、報酬を改定できる時期が決まります。自社の数字で確かめたい方は、税理士に相談できます。
