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配偶者控除 判定ツール【令和8・9年分】配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除まで一括判定

中本 雄二 / 更新:2026-10-28
本人と配偶者の収入、親族の年齢と収入を入れると、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除のどれになるかと、控除額が出ます。令和8・9年分は、給与所得控除の最低保障額が74万円になり、基礎控除も上がりました。このため「年収の壁」の数字が変わっています。判定は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の数字で行います。
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配偶者控除・扶養の判定ツール(令和8・9年分)

本人と配偶者と親族の収入を入れると、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除のどれになるかと、控除額が出ます。令和8・9年分の新しい壁(62万円・95万円・100万円・123万円・133万円)で判定します。

本人

配偶者

扶養親族(生計を一にする親族。最大3人)

※ 目安です。最終的な年末調整は、会社の給与ソフトや税理士でご確認ください。給与収入から合計所得金額への換算は、国税庁「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ式です。給与以外の所得、所得金額調整控除、特定支出控除、障害者控除、非居住者の親族、給与の収入が2,000万円を超える場合は計算に入れていません。親族の年齢は、1月1日生まれの人は前年の12月31日に1歳加わる数え方です。

一次ソース:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(PDF)・同 Ⅲ-2-2 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書(PDF)・同 扶養控除額の計算表(PDF)・同 Ⅳ 令和9年分の給与の源泉徴収事務(PDF)

令和8・9年分の壁(給与収入に直した早見表)

壁は合計所得金額で決まります。給与だけの場合の収入金額は、合計所得金額に74万円を足した額です。国税庁が示す136万円、197万円、207万円は、この関係で出ています。

令和8・9年分の所得の壁
給与収入は、合計所得金額+74万円(給与所得控除の最低保障額)。給与以外の所得や特定支出控除、所得金額調整控除がある場合は変わります。
対象合計所得金額給与だけの場合の収入金額
扶養親族・同一生計配偶者62万円以下136万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下169万円以下
源泉控除対象親族に含まれる特定親族62万円超100万円以下136万円超174万円以下
特定親族特別控除の対象62万円超123万円以下136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象62万円超133万円以下136万円超207万円以下

控除額が下がり始めるのは、配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入169万円)を超えてからです。136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に名前が変わりますが、控除額は同じ38万円(本人の所得が900万円以下の場合)です。

判定の順番

  1. 本人の収入から、合計所得金額を求めます。給与だけの人は、給与収入から給与所得を求めた額です。
  2. 本人の合計所得金額から、基礎控除額を決めます。
  3. 本人の合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者の合計所得金額で、配偶者控除か配偶者特別控除かと額を決めます。
  4. 親族ごとに、年齢と合計所得金額で、扶養控除か特定親族特別控除かを分けます。

控除額の表(令和8・9年分)

基礎控除額
本人の合計所得金額給与だけの場合の収入金額基礎控除額
489万円以下665万5,556円以下104万円
489万円超655万円以下665万5,556円超850万円以下67万円
655万円超2,350万円以下850万円超2,545万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下—48万円
2,400万円超2,450万円以下—32万円
2,450万円超2,500万円以下—16万円
配偶者控除・配偶者特別控除の額
本人の合計所得金額の区分ごとの額。1,000万円を超える場合は、どちらも受けられません。
配偶者の合計所得金額(給与収入)本人 900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
62万円以下(136万円以下)で70歳以上48万円32万円16万円
62万円以下(136万円以下)で70歳未満38万円26万円13万円
62万円超95万円以下(169万円以下)38万円26万円13万円
95万円超100万円以下(174万円以下)36万円24万円12万円
100万円超105万円以下(179万円以下)31万円21万円11万円
105万円超110万円以下(184万円以下)26万円18万円9万円
110万円超115万円以下(189万円以下)21万円14万円7万円
115万円超120万円以下(194万円以下)16万円11万円6万円
120万円超125万円以下(199万円以下)11万円8万円4万円
125万円超130万円以下(204万円以下)6万円4万円2万円
130万円超133万円以下(207万円以下)3万円2万円1万円
特定親族特別控除の額(親族1人あたり)
特定親族の合計所得金額給与だけの場合の収入金額控除額
62万円超85万円以下136万円超159万円以下63万円
85万円超90万円以下159万円超164万円以下61万円
90万円超95万円以下164万円超169万円以下51万円
95万円超100万円以下169万円超174万円以下41万円
100万円超105万円以下174万円超179万円以下31万円
105万円超110万円以下179万円超184万円以下21万円
110万円超115万円以下184万円超189万円以下11万円
115万円超120万円以下189万円超194万円以下6万円
120万円超123万円以下194万円超197万円以下3万円
扶養控除の額(親族の合計所得金額が62万円以下の場合)
区分年齢(その年の12月31日現在)控除額
一般の控除対象扶養親族16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上で、本人か配偶者と同居している父母・祖父母など58万円
老人扶養親族(同居老親等以外)70歳以上48万円
年少扶養親族16歳未満控除なし

特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下)は、扶養控除や障害者控除の対象ではありません。特定親族特別控除申告書で申告します。

給与収入から合計所得金額を求める式

令和8・9年分の給与所得(給与だけの人の合計所得金額)
給与等の収入金額給与所得
741,000円未満0円
741,000円以上2,191,000円未満収入金額 − 740,000円
2,191,000円以上2,200,000円未満1,451,000円から1,456,000円(国税庁の表で決まる額)
2,200,000円以上3,600,000円未満収入金額を4,000円刻みで切り下げた額 × 70% − 80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満収入金額を4,000円刻みで切り下げた額 × 80% − 440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満収入金額 × 90% − 1,100,000円(1円未満切り捨て)
8,500,000円以上20,000,000円以下収入金額 − 1,950,000円

この式は、国税庁「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と、国税庁の年末調整計算シートの式と同じです。ツールの計算は、この表の境目(収入206万円で所得132万円、収入475万1,999円で所得336万円以下、収入665万5,556円で所得489万円など)と合うことを確かめています。

計算例

  • 国税庁の記載例:配偶者の給与収入124万円は、124万円 − 74万円 = 50万円。62万円以下で70歳未満なので、配偶者控除(一般)38万円です。
  • 国税庁の記載例:特定親族(20歳)の合計所得金額が100万円なら、特定親族特別控除は41万円です。
  • 壁の境目:配偶者の給与収入が136万円なら所得62万円で配偶者控除38万円、136万1,000円なら所得62万1,000円で配偶者特別控除38万円、207万円なら所得133万円で配偶者特別控除3万円、207万1,000円なら控除はありません(本人の所得が900万円以下の場合)。

令和9年分の月々の源泉徴収との関係

ツールの最後に出る「扶養親族等の数」は、月々の源泉徴収税額表(甲欄)で使う人数の目安です。源泉控除対象配偶者と、源泉控除対象親族(控除対象扶養親族と、合計所得金額が62万円超100万円以下の特定親族)の合計です。障害者や寡婦、ひとり親、勤労学生に当たる人は、さらに1人ずつ加えます。

源泉徴収税額表の検索ツールに、この人数を入れると、毎月の源泉所得税が出ます。

給与計算ソフトに任せる場合

給与計算ソフトには、年末調整の計算を自動で行う機能があるものが多くあります。freee人事労務やマネーフォワード クラウド給与もその例です。従業員が数人の会社なら、このページのツールで数字を確かめる使い方でも足ります。人数が増えたら、ソフトに任せる方が確実です。

関連する様式と記事

よくある質問

配偶者の年収が何万円以下なら、配偶者控除を受けられますか。
配偶者の合計所得金額が62万円以下で、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合です。配偶者の収入が給与だけなら、年間の給与収入が136万円以下に当たります。改正前は58万円以下(給与収入123万円以下)でした。
配偶者特別控除は、配偶者の年収がいくらまで受けられますか。
配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入では136万円超207万円以下)の場合です。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。控除額は、配偶者の所得が95万円(給与収入169万円)を超えると、段階的に下がります。
特定親族特別控除は、誰が対象ですか。
年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の人です。親族1人につき63万円を限度に、所得に応じた額を控除します。扶養控除の対象にはなりません。
令和8年の年末調整は、いつの数字で計算しますか。
令和8年12月に行う年末調整で、改正後の基礎控除額と新しい所得要件で計算します。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務は変わりません。新たに要件を満たすことになった親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。
源泉控除対象配偶者とは何ですか。
本人の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合の、その配偶者です。毎月の給与の源泉徴収で、扶養親族等の数に数えます。この控除は夫婦のどちらか一方しか受けられません。
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中本 雄二

会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用

中小企業の経営者。自分の会社で節税と補助金を実践してきた。税理士に任せきりにせず、制度を自分で調べて使う派。失敗や払いすぎた経験もあるからこそ、現実的な打ち手を語れる。

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