配偶者控除 判定ツール【令和8・9年分】配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除まで一括判定

配偶者控除・扶養の判定ツール(令和8・9年分)
本人と配偶者と親族の収入を入れると、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除のどれになるかと、控除額が出ます。令和8・9年分の新しい壁(62万円・95万円・100万円・123万円・133万円)で判定します。
本人
配偶者
扶養親族(生計を一にする親族。最大3人)
一次ソース:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(PDF)・同 Ⅲ-2-2 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書(PDF)・同 扶養控除額の計算表(PDF)・同 Ⅳ 令和9年分の給与の源泉徴収事務(PDF)
令和8・9年分の壁(給与収入に直した早見表)
壁は合計所得金額で決まります。給与だけの場合の収入金額は、合計所得金額に74万円を足した額です。国税庁が示す136万円、197万円、207万円は、この関係で出ています。
| 対象 | 合計所得金額 | 給与だけの場合の収入金額 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 169万円以下 |
| 源泉控除対象親族に含まれる特定親族 | 62万円超100万円以下 | 136万円超174万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
控除額が下がり始めるのは、配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入169万円)を超えてからです。136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に名前が変わりますが、控除額は同じ38万円(本人の所得が900万円以下の場合)です。
判定の順番
- 本人の収入から、合計所得金額を求めます。給与だけの人は、給与収入から給与所得を求めた額です。
- 本人の合計所得金額から、基礎控除額を決めます。
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者の合計所得金額で、配偶者控除か配偶者特別控除かと額を決めます。
- 親族ごとに、年齢と合計所得金額で、扶養控除か特定親族特別控除かを分けます。
控除額の表(令和8・9年分)
| 本人の合計所得金額 | 給与だけの場合の収入金額 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | — | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | — | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | — | 16万円 |
| 配偶者の合計所得金額(給与収入) | 本人 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下(136万円以下)で70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| 62万円以下(136万円以下)で70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 62万円超95万円以下(169万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下(174万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下(179万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下(184万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下(189万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下(194万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下(199万円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下(204万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下(207万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 特定親族の合計所得金額 | 給与だけの場合の収入金額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 区分 | 年齢(その年の12月31日現在) | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で、本人か配偶者と同居している父母・祖父母など | 58万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 控除なし |
特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下)は、扶養控除や障害者控除の対象ではありません。特定親族特別控除申告書で申告します。
給与収入から合計所得金額を求める式
| 給与等の収入金額 | 給与所得 |
|---|---|
| 741,000円未満 | 0円 |
| 741,000円以上2,191,000円未満 | 収入金額 − 740,000円 |
| 2,191,000円以上2,200,000円未満 | 1,451,000円から1,456,000円(国税庁の表で決まる額) |
| 2,200,000円以上3,600,000円未満 | 収入金額を4,000円刻みで切り下げた額 × 70% − 80,000円 |
| 3,600,000円以上6,600,000円未満 | 収入金額を4,000円刻みで切り下げた額 × 80% − 440,000円 |
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% − 1,100,000円(1円未満切り捨て) |
| 8,500,000円以上20,000,000円以下 | 収入金額 − 1,950,000円 |
この式は、国税庁「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と、国税庁の年末調整計算シートの式と同じです。ツールの計算は、この表の境目(収入206万円で所得132万円、収入475万1,999円で所得336万円以下、収入665万5,556円で所得489万円など)と合うことを確かめています。
計算例
- 国税庁の記載例:配偶者の給与収入124万円は、124万円 − 74万円 = 50万円。62万円以下で70歳未満なので、配偶者控除(一般)38万円です。
- 国税庁の記載例:特定親族(20歳)の合計所得金額が100万円なら、特定親族特別控除は41万円です。
- 壁の境目:配偶者の給与収入が136万円なら所得62万円で配偶者控除38万円、136万1,000円なら所得62万1,000円で配偶者特別控除38万円、207万円なら所得133万円で配偶者特別控除3万円、207万1,000円なら控除はありません(本人の所得が900万円以下の場合)。
令和9年分の月々の源泉徴収との関係
ツールの最後に出る「扶養親族等の数」は、月々の源泉徴収税額表(甲欄)で使う人数の目安です。源泉控除対象配偶者と、源泉控除対象親族(控除対象扶養親族と、合計所得金額が62万円超100万円以下の特定親族)の合計です。障害者や寡婦、ひとり親、勤労学生に当たる人は、さらに1人ずつ加えます。
源泉徴収税額表の検索ツールに、この人数を入れると、毎月の源泉所得税が出ます。
給与計算ソフトに任せる場合
給与計算ソフトには、年末調整の計算を自動で行う機能があるものが多くあります。freee人事労務やマネーフォワード クラウド給与もその例です。従業員が数人の会社なら、このページのツールで数字を確かめる使い方でも足ります。人数が増えたら、ソフトに任せる方が確実です。
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よくある質問
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-2 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-1 扶養控除等(異動)申告書(控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族)
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