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年末調整 保険料控除 計算ツール【令和8年分】新旧・介護医療・23歳未満特例に対応

中本 雄二 / 更新:2026-10-28
保険会社から届いた控除証明書の金額を、区分ごとに入れてください。生命保険料控除と地震保険料控除の額がすぐ出ます。令和8・9年分の特例にも対応しています。23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除は最高6万円まで使えます。計算式は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」のものです。
令和8年の年末調整~保険料控除申告書の書き方~23歳未満の子を持つ人の制度改正も詳しく解説します。
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保険料控除の計算ツール(令和8年分)

保険会社の控除証明書にある「今年支払った保険料」を区分ごとに入れると、生命保険料控除と地震保険料控除の額が出ます。金額は剰余金・割戻金を引いた後の額です。

生命保険料控除

地震保険料控除

※ 目安です。最終的な年末調整は、会社の給与ソフトや税理士でご確認ください。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」24ページ・26ページの計算式に沿っています。控除額の端数は1円単位で切り上げています。同じ契約の保険料を複数の区分に入れないでください。個人年金保険料のうち、傷害特約や疾病特約の保険料は含めません。

一次ソース:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅲ-2-3 保険料控除申告書(PDF)・同 Ⅰ 昨年と比べて変わった点(PDF)

計算の根拠:三つの式と上限

生命保険料控除の額は、支払った保険料を次の三つの式に当てはめて求めます。1円未満の端数は切り上げます。出典は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の24ページです。

保険料から控除額を求める式(令和8年分)
式使う保険料支払った保険料控除額
計算式Ⅰ新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料20,000円以下支払った保険料の全額
計算式Ⅰ同上20,001円から40,000円支払った保険料 × 1/2 + 10,000円
計算式Ⅰ同上40,001円から80,000円支払った保険料 × 1/4 + 20,000円
計算式Ⅰ同上80,001円以上一律40,000円
計算式Ⅱ年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料(令和8・9年分)30,000円以下支払った保険料の全額
計算式Ⅱ同上30,001円から60,000円支払った保険料 × 1/2 + 15,000円
計算式Ⅱ同上60,001円から120,000円支払った保険料 × 1/4 + 30,000円
計算式Ⅱ同上120,001円以上一律60,000円
計算式Ⅲ旧生命保険料・旧個人年金保険料25,000円以下支払った保険料の全額
計算式Ⅲ同上25,001円から50,000円支払った保険料 × 1/2 + 12,500円
計算式Ⅲ同上50,001円から100,000円支払った保険料 × 1/4 + 25,000円
計算式Ⅲ同上100,001円以上一律50,000円

式で出した金額には、次の上限と選び方があります。

  • 一般の生命保険料:新と旧の両方を払っている場合は、新だけ、旧だけ、両方の合計(上限4万円)の三つを計算し、最も大きい金額を使います。
  • 個人年金保険料:新と旧の両方を払っている場合も、同じ方法です。両方の合計の上限は4万円です。
  • 介護医療保険料:新制度だけにあり、計算式Ⅰで求めます。
  • 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の三つの控除額を合計して、最高12万円です。

令和8・9年分の特例:23歳未満の扶養親族がいる場合

年齢23歳未満(平成16年1月2日以後に生まれた)の扶養親族がいる人が新生命保険料を支払ったときは、令和8・9年分に限り、一般の生命保険料控除に計算式Ⅱを使います。一般の生命保険料控除の上限は、4万円から6万円に上がります。三つの区分の合計上限は、12万円のままです。

旧生命保険料だけを払っている場合は、この特例を使っても控除額は変わりません。同じ世帯の夫婦のあいだに23歳未満の扶養親族である子がいる場合は、夫婦の両方がこの特例を受けられます。保険料控除申告書には、その親族の氏名と生年月日を書きます。

地震保険料控除の式

地震保険料控除の額(令和8年分)
区分支払った保険料控除額
地震保険料(地震等損害により保険金が支払われる契約)年間の合計支払った保険料の合計額(最高5万円)
旧長期損害保険料10,000円以下支払った保険料の合計額
旧長期損害保険料10,000円超20,000円以下支払った保険料 × 1/2 + 5,000円
旧長期損害保険料20,000円超一律15,000円
両方を払っている場合それぞれ計算した金額の合計50,000円以下ならその合計額、50,000円を超えれば一律50,000円

旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに結んだ契約のうち、満期返戻金のある保険期間10年以上の契約で、平成19年1月1日以後に契約を変更していないものです。一つの契約が、地震保険料と旧長期損害保険料の両方に当たる場合は、どちらか一方の区分だけで計算します。

計算例(国税庁の記載例)

国税庁の記載例(令和8年分 保険料控除申告書)の数字です。ツールの「国税庁の記載例の数字を入れる」ボタンで、同じ数字を入れられます。

記載例の計算(23歳未満の扶養親族あり)
区分支払った保険料計算控除額
一般の生命保険料新 80,000円、旧 35,000円新:80,000円 × 1/4 + 30,000円 = 50,000円。旧:35,000円 × 1/2 + 12,500円 = 30,000円。合計 80,000円は上限6万円まで60,000円
介護医療保険料80,000円80,000円 × 1/4 + 20,000円40,000円
個人年金保険料新 30,000円、旧 90,000円新:25,000円。旧:90,000円 × 1/4 + 25,000円 = 47,500円。合計 72,500円は上限4万円まで。最も大きい旧の47,500円47,500円
生命保険料控除の合計60,000円 + 40,000円 + 47,500円 = 147,500円。上限12万円まで120,000円
地震保険料控除地震 42,000円、旧長期 14,800円旧長期:14,800円 × 1/2 + 5,000円 = 12,400円。42,000円 + 12,400円 = 54,400円。上限5万円まで50,000円

給与計算ソフトに任せる場合

給与計算ソフトには、年末調整の計算を自動で行う機能があるものが多くあります。freee人事労務やマネーフォワード クラウド給与もその例です。従業員が数人の会社なら、このページのツールで数字を確かめる使い方でも足ります。人数が増えたら、ソフトに任せる方が確実です。

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よくある質問

新生命保険料と旧生命保険料の両方を払っている場合、控除額はどう決まりますか。
新だけで計算した額、旧だけで計算した額、両方を合計した額(上限4万円)の三つを求め、最も大きい金額が一般の生命保険料控除額になります。23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払った場合は、合計の上限が6万円になります。
生命保険料控除は、最大でいくらまで受けられますか。
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の三つの控除額を合計して、最高12万円です。令和8・9年分の特例を使っても、この12万円は変わりません。
23歳未満の扶養親族がいる場合の特例は、誰が使えますか。
年齢23歳未満の扶養親族がいる人が、新生命保険料を支払った場合に使えます。令和8・9年分の特例で、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。旧生命保険料だけの場合は、控除額は変わりません。
控除証明書がまだ届かないときは、年末調整できませんか。
証明書の交付を請求中などで確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出か提示をすることを条件に、控除をして年末調整を行ってよいことになっています。
保険料を何年分か前払いした場合は、全額を今年の控除に使えますか。
使えません。本年中に払込期日が来る分だけが、本年中に支払った保険料になります。前納保険料の総額に、本年中に来る払込期日の回数を掛け、払込期日の総回数で割って求めます。
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中本 雄二

会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用

中小企業の経営者。自分の会社で節税と補助金を実践してきた。税理士に任せきりにせず、制度を自分で調べて使う派。失敗や払いすぎた経験もあるからこそ、現実的な打ち手を語れる。

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