年末調整・源泉徴収・法定調書
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
人数分を手で書き写さない
源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書は、給与ソフトなら年末調整の結果からまとめて出力できます。e-Tax・eLTAX での提出用データも同じ画面から作れます。
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書く順番
この様式
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 令和8年中に給与等を支払った人。税務署への提出範囲は令和8年分以降、給与支払報告書と同じになり、年の途中で退職した人で令和8年中の支払金額が30万円以下の場合を除く、すべての給与等。受給者への交付は、提出範囲にかかわらず全受給者(国内に居住する外国人従業員を含む)に必要。 |
|---|---|
| 提出期限 | 翌年1月31日まで(令和9年は1月31日が日曜日のため、国税庁の手引は令和9年2月1日(月)としている)。年の途中で退職した人は、法令上は退職の日以後1か月以内だが、運用では翌年1月末に他の分とまとめて出してよい。受給者への交付も同じ期限(所得税法第226条第1項、国税庁手引第2章)。令和9年1月以降は、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署に出したものとみなされ、税務署提出用は不要になる(源泉徴収票のみなし提出の特例)。 |
よくある誤り
- 受給者に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しない。市区町村に出す給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載する(国税庁『令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』)。 出典
- 年の途中で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも、扶養控除等申告書の記載に応じて、控除対象扶養親族等や16歳未満の扶養親族の欄を記載する(同上)。 出典
- 受給者交付用以外の様式で源泉徴収票を渡すと、受給者がスマホで確定申告書等作成コーナーの「カメラで読取る」機能を使うとき、読み取れないことがある(国税庁の様式ページの注意書き)。 出典
補足
- みなし提出の特例は令和9年1月1日以後に適用。受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続きすべての受給者に作って渡す(国税庁『源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ』)。
- 令和8年8月に、税務署提出用の法定調書の書面様式が変わった。受給者交付用の様式は変わっていない(国税庁の様式ページ)。
- 令和7年度税制改正の、年齢23歳未満の扶養親族を持つ人の生命保険料控除の特例(令和8・9年分)の記載方法は、手引の第2章にある。
- 給与支払報告書と源泉徴収票(受給者交付用)を同時に作れる入力用PDFが国税庁から公表されている。
根拠条文
番号が近い様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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