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年末調整・源泉徴収・法定調書

信託の計算書|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人信託の受託者(所得税法第227条の信託。集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託を除く)。提出範囲:受益者別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円(計算期間が1年未満のときは1万5千円)以下の場合は提出を要しない(施行規則第96条第2項)。ただし特定寄附信託や、収益に上場株式等の配当等・特定割引債の償還金などが含まれる信託には、この省略基準は使えない(同条第3項)。
提出期限信託会社・信託業務を兼営する金融機関は、事業年度終了後1か月以内。特定寄付信託の場合は翌年1月31日。それ以外の受託者は翌年1月31日。
添付書類
  • 信託の計算書合計表

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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