白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 所得税法第25条第1項の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(配当等とみなされる部分を除く)と、政令で定める金銭(交付金銭等)の交付をする者。居住者および恒久的施設を有する非居住者への交付が対象。 |
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| 提出期限 | 交付の確定した日の属する年の翌年1月31日。国税庁の様式ページには「特例あり」とだけ書かれている。 |
| 添付書類 |
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補足
- 交付した金銭等のうち配当等とみなされる金額について「配当等の支払調書」(みなし配当)を提出したときは、その金銭等の交付に関する交付金銭等の支払調書も提出したものとみなされる(施行規則第90条の3第2項)。
- 令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が新しくなった。書面で出すときは最新様式を使う。法定調書関係の一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
- 前々年に提出すべきだったこの調書の枚数が一定以上のときは、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で出す義務がある。令和8年12月31日以前の提出は100枚以上、令和9年1月以後の提出は30枚以上(種類ごとに判定)。国税庁タックスアンサー: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
根拠条文
関連する様式
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- 信託の計算書
- 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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