年末調整・源泉徴収・法定調書
株式等の譲渡の対価等の支払調書|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 国内で株式等の譲渡の対価の支払をする法人、証券会社または銀行など。「株式等」には株式(新株予約権を含む)、合名・合資・合同会社の社員の持分、協同組合等の出資の持分、投資信託の受益権、公社債などが含まれ、上場しているかどうかは問わない。 |
|---|---|
| 提出期限 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。国税庁の様式ページには「特例あり」とだけ書かれている。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 法人が個人から上場されていないB社の株式を購入した場合でも、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要。提出対象の「株式等」は上場の有無を問わない。 出典
補足
- 法人が個人から非上場株式を購入するときもこの調書の対象(国税庁の質疑応答)。
- 令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が新しくなった。書面で出すときは最新様式を使う。法定調書関係の一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
- 前々年に提出すべきだったこの調書の枚数が一定以上のときは、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で出す義務がある。令和8年12月31日以前の提出は100枚以上、令和9年1月以後の提出は30枚以上(種類ごとに判定)。国税庁タックスアンサー: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
根拠条文
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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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