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年末調整・源泉徴収・法定調書

非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人非居住者または外国法人に、工業所有権その他の技術に関する権利・特別の生産方式などの使用料、著作権の使用料、またはそれらの譲渡による対価(所得税法第161条第1項第11号イ・ロ)を国内で支払う者。提出範囲:同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下の場合は提出を要しない(施行規則第89条第4項)。租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる国等に住所がある人の調書は、同じものを2枚提出する。
提出期限支払の確定した日の属する年の翌年1月31日。
添付書類
  • 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書合計表

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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