年末調整・源泉徴収・法定調書
公的年金等の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)|年末調整の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 居住者に対し国内で公的年金等の支払をする人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 翌年1月31日(所得税法第226条第3項)。期限が日曜日などの休日に当たるときは、その翌日が期限になる(国税通則法第10条第2項)。令和9年1月31日は日曜日のため、令和8年分の期限は令和9年2月1日(月)。 |
補足
- 令和9年1月以降、公的年金等支払報告書を市区町村に出せば、税務署に公的年金等の源泉徴収票を出したものとみなされ、税務署提出用は不要になる。受給者への交付は引き続き必要(国税庁『源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ』)。
- 令和8年8月に税務署提出用の書面様式が変わった。記載要領は令和8年10月20日に更新されている(国税庁の様式ページ)。
- 合計表は「公的年金等の源泉徴収票合計表」という別様式。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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