年末調整・源泉徴収・法定調書
芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 所得税法第204条第1項第5号の芸能人の役務提供事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行っていることその他の要件を満たす個人。証明書を報酬・料金の支払者に示すと、その報酬・料金についての源泉徴収が免除される。内国法人に支払う芸能人の役務提供の報酬・料金は、平成15年4月1日以後の支払から源泉徴収義務が廃止されており、法人についてはこの手続は不要。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特に定められていない。すでに交付を受けた証明書の有効期限後も続けて交付を受けたいときは、有効期限のおおむね1か月前に提出する。 |
補足
- 申請書は2部を提出先(源泉所得税の納税地の所轄税務署)に提出する書面の場合。e-Taxではソフトで作成して送信。
- 氏名・住所の変更や要件に当たらなくなったときの届出は A2-21。
根拠条文
関連する様式
- 特定退職金共済団体に関する廃止届出
- 災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請
- 繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出
- 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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