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年末調整・源泉徴収・法定調書

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人源泉徴収の免除証明書の交付を受けた個人で、氏名または住所(居所)を変更した人、または交付要件に当たらなくなった人。内国法人に支払う芸能人の役務提供の報酬・料金は、平成15年4月1日以後の支払から源泉徴収義務が廃止されており、法人についてはこの手続も不要。
提出期限氏名・住所(居所)を変更した場合、または交付要件に当たらなくなった場合に、遅滞なく提出する。
添付書類
  • 交付を受けている証明書

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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