年末調整・源泉徴収・法定調書
災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 震災、風水害、落雷、火災などの災害で、自身(合計所得金額の見積額が基礎控除額以下の配偶者その他の親族を含む)の住宅または家財が価額の50%以上の損害を受け、被災した日に見積もったその年の合計所得金額が1,000万円以下の人(被災給与所得者等)。給与等、公的年金等、報酬・料金等から源泉徴収される(された)所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けたい人が出す。 |
|---|---|
| 提出期限 | 徴収猶予を受けるときは、徴収されるべき給与等・公的年金等・報酬料金等を最初に支払を受ける日の前日までに提出する。給与等や公的年金等から徴収された税額の還付を受ける場合は、特に定められていない。 |
| 添付書類 |
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補足
- 給与等・公的年金等は、その支払者を経由して申請者の納税地の所轄税務署へ提出する(日雇給与と報酬等は直接提出)。
- 繰越雑損失がある場合の猶予は A2-16 の別手続。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 特定退職金共済団体に関する承認申請
- 特定退職金共済団体に関する変更承認申請
- 特定退職金共済団体に関する廃止届出
- 繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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