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特定退職金共済団体に関する承認申請|源泉所得税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

特定退職金共済団体に関する承認申請 書き方ガイド

様式と記入方法

A2-12 特定退職金共済団体に関する承認申請(記入方法つき)(1ページ目)
A2-12 特定退職金共済団体に関する承認申請(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_19.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

この様式の要点

提出が必要な人退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会その他の法人(一般社団法人・一般財団法人を含む)で、所得税法施行令第73条の特定退職金共済団体に当たるものとして所轄税務署長の承認を受けようとするもの。承認を受けた団体が退職金共済制度に基づいて支給する一時金は、退職所得とみなされる。
提出期限特に定められていない(承認を受けるための申請)。
添付書類
  • 退職金共済規程及び退職金共済事業目論見書
  • 一般社団法人・一般財団法人は、上記のほかに定款又は寄付行為(退職金共済事業以外の業務を併せて行う場合は、その業務の説明書と、退職金共済事業が主たる事業であることの説明書)
  • 退職金共済規程が条例に基づいて定められている市町村等は、その条例

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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