年末調整・源泉徴収・法定調書
特定退職金共済団体に関する承認申請|源泉所得税の書き方・提出期限
様式と記入方法
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出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_19.htm)
このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会その他の法人(一般社団法人・一般財団法人を含む)で、所得税法施行令第73条の特定退職金共済団体に当たるものとして所轄税務署長の承認を受けようとするもの。承認を受けた団体が退職金共済制度に基づいて支給する一時金は、退職所得とみなされる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特に定められていない(承認を受けるための申請)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 提出先は法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署。
- 変更の承認は A2-13、事業の廃止は A2-14 の別手続になる。
根拠条文
関連する様式
- 特定退職金共済団体に関する変更承認申請
- 特定退職金共済団体に関する廃止届出
- 災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請
- 繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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