年末調整・源泉徴収・法定調書
繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 災害による被害を受けたことにより雑損失の繰越控除を受けることができる人で、給与等、公的年金等または報酬等の源泉所得税の徴収の猶予を受けようとする人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特に定められていない。ただし、徴収猶予の承認の通知を支払者に提出した日の翌日以後に支払を受けるものが猶予の対象になる。給与等についてこの特例の適用を受けた場合は、その年分の確定申告をしなければならない。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 国税庁の手続一覧では A1-36(所得税の申告関係)と A2-16(源泉所得税関係)の両方に載っている同じ手続。
- 提出先は納税地の所轄税務署長。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 特定退職金共済団体に関する承認申請
- 特定退職金共済団体に関する変更承認申請
- 特定退職金共済団体に関する廃止届出
- 災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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