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年末調整・源泉徴収・法定調書

源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願 書き方ガイド

様式と記入方法

A2-25 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願(記入方法つき)(1ページ目)
A2-25 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人国内源泉所得を有し、日本の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収された非居住者または外国法人で、居住地国での申告などで外国税額控除を受けるために、その源泉徴収された税額の納税証明書が必要な人。
提出期限特に定められていない。
添付書類
  • 源泉所得税及び復興特別所得税を納付した際の「所得税徴収高計算書(写)」(領収証書)の写し(納付税額が合わないときは、内訳書など納付税額が確認できる資料)
  • 納税証明願に記載した納付税額に係る支払金額と支払先などが確認できる資料(請求書、送金依頼書、送金計算書、領収書の写し等)
  • 外貨送金の場合は、送金日の為替レートが確認できる資料
  • 租税条約の税率で計算した源泉所得税額を納付している場合は、租税条約に関する届出書の写し
  • 「支払先住所/所在地」または「支払先氏名/名称」が、上記届出書の住所等と一致しない場合は、その理由を記載した資料
  • 郵送で交付を受けたい場合は、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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