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相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人相続または遺贈で財産を取得し、その相続税額がある個人が、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に入れられた非上場株式をその発行会社に譲渡する場合。一定の手続のもとで、譲渡対価のうち株式に対応する資本金等の額を超える部分について、みなし配当課税を行わず譲渡所得として計算する特例を受けるために出す。
提出期限非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに、個人が届出書を発行会社へ提出する。発行会社は、株式を譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに税務署へ提出する。

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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