年末調整・源泉徴収・法定調書
相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 相続または遺贈で財産を取得し、その相続税額がある個人が、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に入れられた非上場株式をその発行会社に譲渡する場合。一定の手続のもとで、譲渡対価のうち株式に対応する資本金等の額を超える部分について、みなし配当課税を行わず譲渡所得として計算する特例を受けるために出す。 |
|---|---|
| 提出期限 | 非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに、個人が届出書を発行会社へ提出する。発行会社は、株式を譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに税務署へ提出する。 |
補足
- 発行会社は届出書の写しを作成し、5年間保存する(国税庁の手続案内、租税特別措置法施行規則第5条の5)。
根拠条文
- 租税特別措置法第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
- 租税特別措置法施行令第5条の2
- 租税特別措置法施行規則第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
関連する様式
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
- 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出
- 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
- 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出
- 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ
