年末調整・源泉徴収・法定調書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 令和8年中に退職手当等(退職手当、一時恩給など。退職所得とみなされる退職一時金や企業年金の一時金を含む)を支払った人。死亡退職の場合は、相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を出すので、この票は不要。令和8年分以降は、提出省略範囲の規定が廃止され、すべての居住者に支払う退職手当等の源泉徴収票を税務署に出す(これまでは法人の役員への支払分だけだった)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職の日以後1か月以内(所得税法第226条第2項)。国税庁の様式ページには、翌年1月31日でも可と書かれている。 |
よくある誤り
- 受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しない(国税庁『令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』第3章)。 出典
補足
- 令和8年分から「番号」欄ができた。支払った退職手当等が退職一時金等に当たる場合などは、区分に応じた番号を書く(手引第1章)。
- 市区町村に出す特別徴収票は、eLTAXでの提出方法が整うまでの当面の間、提出が不要(手引第1章)。
- 令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が変わった(国税庁の様式ページ)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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