年末調整・源泉徴収・法定調書
報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)|源泉所得税の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除く)、契約金、賞金、公的年金等、生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税等を納付する人。弁護士、税理士、司法書士等の報酬は、給与所得・退職所得等の納付書を使う。 |
|---|---|
| 提出期限 | 報酬・料金等を支払った月の翌月10日まで。最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。 |
補足
- 「納期等の区分」は報酬を支払った年月、「区分」はコード表から選ぶ。同一人に1回に支払う金額が100万円を超える報酬・契約金があるときは、「摘要」欄に「100万円超支払額」と書いて超える部分の合計額を記載する。
- 免除証明書を示した個人への支払は「免除証明」、災害減免法による徴収猶予額は「徴収猶予額」と摘要欄に書く。
- 令和8年12月以前に生じた所得の支払いに使う場合は、納付書の「復興特別所得税及び防衛特別所得税」の文言を「復興特別所得税」に読み替える(国税庁の記載のしかたによる)。
- 給与・退職手当等の源泉所得税には別の様式(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)を使う。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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