年末調整・源泉徴収・法定調書
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書|源泉所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 外国親会社等から経済的利益の供与等を受けた役員等が勤務する内国法人、または外国法人の国内における営業所等の長。調書は、役員等が外国親会社等と結んだ権利の付与に関する契約ごとに作る。 |
|---|---|
| 提出期限 | 供与等があった日の属する年の翌年3月31日。非居住者のうち、供与等を受けた経済的利益の全部または一部が所得税法第161条第1項の国内源泉所得となるものに係る調書は、翌年4月30日。 |
| 添付書類 |
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補足
- 令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が新しくなった。書面で出すときは最新様式を使う。法定調書関係の一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
- 前々年に提出すべきだったこの調書の枚数が一定以上のときは、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で出す義務がある。令和8年12月31日以前の提出は100枚以上、令和9年1月以後の提出は30枚以上(種類ごとに判定)。国税庁タックスアンサー: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
根拠条文
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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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