年末調整・源泉徴収・法定調書
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 要件に該当しなくなった事実が生じたとき、遅滞なく提出する(所得税法第218条)。 |
よくある誤り
- 提出後の納付: 納期特例の期間内に源泉徴収した税額のうち、提出日の属する月以前の分は提出日の属する月の翌月10日までに納め、その後の月分は毎月翌月10日までに納める。1〜2月分は納期特例用の徴収高計算書、3月分以降は一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使う(国税庁タックスアンサーNo.2505の例)。 出典
補足
- 届出書を出すと、その提出の日の属する納期特例の期間以後は、承認の効力が失われる(所得税法第218条)。
- 提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。e-Taxソフトでの提出が案内されている。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ
