年末調整・源泉徴収・法定調書
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)|源泉所得税の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 非居住者や外国法人の所得(国内源泉所得)について源泉徴収をした所得税等を納付する人。復興特別所得税及び防衛特別所得税が非課税となる場合も、この納付書を使う。 |
|---|---|
| 提出期限 | 報酬や使用料等を支払った月の翌月10日まで。最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。 |
補足
- 復興特別所得税及び防衛特別所得税が非課税となる場合の納付書と、併せて納付する場合の納付書は、分けて作る。
- 令和8年12月以前に生じた所得の支払いに使う場合は、「所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」を「所得税及び復興特別所得税」に読み替える(国税庁の記載のしかたによる)。
- 「納期等の区分」は原則として国内源泉所得を支払った年月。支払確定から1年を経過しても未払の配当等・役員賞与は、その1年を経過した日の属する年月。組合契約事業から生じる利益で計算期間の末日の翌日から2か月を経過する日までに交付がないものは、その2か月を経過する日の属する年月。所得税法第216条の納期の特例を受けたものは、同条の各期間に属する最終月の年月(国税庁の記載のしかたによる)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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