年末調整・源泉徴収・法定調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 令和8年中に、不動産・不動産の上に存する権利・総トン数20トン以上の船舶・航空機を譲り受け、その対価を支払った法人(国・都道府県などの公法人や人格のない社団等を含む)と、不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む人は除く)。提出範囲は、同一の人への令和8年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの。 |
|---|---|
| 提出期限 | 支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所得税法第225条第1項。令和8年分は令和9年2月1日(月)。国税庁手引第1章)。公共事業施行者等が法律に基づく買取りの対価を支払う場合は、全件を四半期に1回、各四半期末の翌月末日までに出す(手引第6章)。 |
よくある誤り
- 「不動産等の譲受け」には売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資による取得も含まれる(国税庁手引第6章)。 出典
- 不動産等の移転に伴って対価のほかに補償金を支払った場合は、補償金の種類と金額を「摘要」欄に書き、「物件の所在地」欄の最初の行に「支払総額」と書いて補償金を含めた総額を書く(同上)。 出典
- 共有者が複数いるときは共有者ごとに作る。支払を受ける人に写しを渡すときは、マイナンバーを書いて渡してはならない(同上)。 出典
補足
- あっせん手数料を支払った人は、この調書の「あっせんをした者」欄を埋めれば、あっせん手数料の支払調書を省略できる(手引第6章)。
- 令和8年8月に書面様式が変わった(国税庁の様式ページ)。
- 税務署に出す調書は1枚(手引第6章)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ
