年末調整・源泉徴収・法定調書
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)|年末調整の書き方・提出期限
様式と記入方法
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出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm)
このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 国内で退職手当等の支払を受ける居住者。出さないと、その退職手当等の金額に20.42%の税率で源泉徴収される。出した人も、医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得を含めて申告する必要がある。 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職手当等の支払を受けるときまで(所得税法第203条)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 提出先は退職手当等の支払者。支払者は、税務署長から求められたとき以外は、税務署へ出さず自分で保管する。
- 国税庁ページには、令和8年1月1日以後用など時期別の様式が並ぶ。
- 令和8年1月1日以後に支払を受ける老齢一時金の退職所得申告書は、保存期間が10年(改正前は7年)。老齢一時金以外の退職手当等を受けるとき、前年以前9年内に老齢一時金を受けていると、退職所得控除の勤続期間の重複排除の特例の対象になる(令和7年度税制改正。国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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