年末調整・源泉徴収・法定調書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書|年末調整の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 公的年金等の受給者で、公的年金等について扶養控除などの控除を受けたい人。所得税法施行令第319条の6第3項のいわゆる3階建部分の年金の受給者は、この申告書を出せない。 |
|---|---|
| 提出期限 | その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで(国税庁A2-6。所得税法第203条の6)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 提出先は公的年金等の支払者。個人住民税の「公的年金等受給者の扶養親族申告書」と統合した様式。令和9年分と令和8年分の様式がある。
- 令和8年度税制改正で、令和9年1月1日以後に支払う公的年金等から、源泉徴収税額の計算の基礎的控除額が上がり、ひとり親の人的控除額が3万2,500円になる。令和8年11月までの源泉徴収事務は変わらない(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。
- 令和8年分の所得要件の改正で新たに扶養親族等になる親族の控除は、原則として確定申告で受ける(同上)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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