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年末調整・源泉徴収・法定調書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書|年末調整の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人公的年金等の受給者で、公的年金等について扶養控除などの控除を受けたい人。所得税法施行令第319条の6第3項のいわゆる3階建部分の年金の受給者は、この申告書を出せない。
提出期限その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで(国税庁A2-6。所得税法第203条の6)。
添付書類
  • 源泉控除対象配偶者、障害者である同一生計配偶者・扶養親族、源泉控除対象親族が非居住者に当たる旨を記載した場合は、その親族の親族関係書類(30歳以上70歳未満で留学により国内に住所・居所がなくなった親族の場合は、留学ビザ等書類を加える)

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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