年末調整・源泉徴収・法定調書
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与等の支払者のうち、年末調整で生じた過納額を受給者に還付できなくなった人。具体的には、(1)解散・休業などで給与等の支払者でなくなった、または徴収すべき税額がなくなって還付できなくなった場合、(2)還付すべき日の属する月の翌月1日から2か月を過ぎても過納額が残っている場合。受給者が所轄税務署から還付を受けるための手続。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特に定められていない。ただし(1)(2)の事由が生じた日から5年間出さないと、時効で請求権が消える。 |
| 添付書類 |
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補足
- 受給者本人が直接還付を受ける場合は、請求書を各人別に作る。
- 還付の適否の判定に必要な事項は、別に説明資料を求められることがある(国税庁A2-17)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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