中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 年末調整・源泉徴収・法定調書 › 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
年末調整・源泉徴収・法定調書

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人給与等の支払者のうち、年末調整で生じた過納額を受給者に還付できなくなった人。具体的には、(1)解散・休業などで給与等の支払者でなくなった、または徴収すべき税額がなくなって還付できなくなった場合、(2)還付すべき日の属する月の翌月1日から2か月を過ぎても過納額が残っている場合。受給者が所轄税務署から還付を受けるための手続。
提出期限特に定められていない。ただし(1)(2)の事由が生じた日から5年間出さないと、時効で請求権が消える。
添付書類
  • 年末調整で過納額が生じた受給者ごとの給与所得の源泉徴収簿の写し(過納額が生じた年分と、還付する年分の2年分)
  • 委任状(給与等の支払者が、受給者から過納額の請求・受領の権限の委任を受けている旨。受給者本人が直接還付を受ける場合は不要)

補足

根拠条文

関連する様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ