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年末調整・源泉徴収・法定調書

住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書|年末調整の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人住宅借入金等に係る債権者(金融機関など)。住宅ローン控除を受ける人から適用申請書の提出を受けた債権者が、年末の借入残高などを税務署に出す。
提出期限適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(提出を受けた年は翌年1月31日)。令和5年に居住した新築等など一定の場合は、政令で別の期間になる(租税特別措置法第41条の2の3第2項。国税庁F3-8)。

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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