年末調整・源泉徴収・法定調書
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書|年末調整の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 住宅借入金等に係る債権者(金融機関など)。住宅ローン控除を受ける人から適用申請書の提出を受けた債権者が、年末の借入残高などを税務署に出す。 |
|---|---|
| 提出期限 | 適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(提出を受けた年は翌年1月31日)。令和5年に居住した新築等など一定の場合は、政令で別の期間になる(租税特別措置法第41条の2の3第2項。国税庁F3-8)。 |
補足
- この調書を税務署が受けて、本人に「年末残高情報」を提供する方式が「調書方式」。借入残高を金融機関の証明書で示す方式は「証明書方式」(国税庁『年末調整のしかた』第2章)。
- 国税庁ページには様式や記載例のリンクがなく、e-Taxソフトで作成・提出する旨だけが書かれている。
- 政令で定める期間の中身は未確認。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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