年末調整・源泉徴収・法定調書
配当等の所得税徴収高計算書(納付書)|源泉所得税の書き方・提出期限
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 居住者や内国法人に支払う配当等(法人課税信託に該当しない投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配と、源泉徴収選択口座内配当等を除く)について源泉徴収をした所得税等を納付する人。上場株式等の配当等の源泉徴収義務の特例による源泉徴収分もこの納付書を使う。会社が株主へ配当を支払ったときの納付も、この様式。 |
|---|---|
| 提出期限 | 配当等を支払い(または交付し)た月の翌月10日まで。国外株式の配当等以外の配当等で未払のものは、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日まで(所得税法第181条第2項)。 |
補足
- 支払確定後1年を経過した日で未払の配当等の分は、「納期等の区分」にその1年を経過した日の属する年月を書く。
- 「配当等の種類」の「1 剰余金・利益の配当」は、所得税法第24条第1項の剰余金の配当・利益の配当(第25条のみなし配当を含む)。
- 法人課税信託に当たらない投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配は、利子等の納付書を使う。
- 令和8年12月以前に生じた所得の支払いに使う場合は、「所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」を「所得税及び復興特別所得税」に読み替える(国税庁の記載のしかたによる)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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