年末調整・源泉徴収・法定調書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者で、納期の特例を受けたい人。給与・退職手当や、税理士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納められる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 提出期限の定めはない(原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用)。承認されると、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納期限。納期限が土日祝日のときは、その休日明けの日(国税庁A2-8、タックスアンサーNo.2505。所得税法第216条)。 |
よくある誤り
- 納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した分に限られる。それ以外の源泉所得税は、通常どおり翌月10日までに納める(国税庁タックスアンサーNo.2505)。 出典
補足
- 申請書を出した月の翌月末日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用される(国税庁A2-8)。
- 人員が常時10人以上になったときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」(nenchou-noukitokurei-hazure)を出す。
- 提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。e-Taxまたは書面。処分に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求か審査請求ができる。
- 令和9年1月以後は、所得税に防衛特別所得税と復興特別所得税を合わせた額を納める(国税庁『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』)。納期の特例の取扱いが変わるかは未確認。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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