年末調整・源泉徴収・法定調書
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税を納めるとき、誤って正当な税額を超えて納付した源泉徴収義務者で、その差額(過誤納金)を、あとで納める給与等の源泉所得税に充てたい人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特に定められていない。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 提出先は源泉所得税の納税地の所轄税務署。国税庁A2-19の提出方法欄には、充当届出書を作り添付書類を付けて持参または送付する旨が書かれている。
- 手続根拠として国税庁が示すのは、国税通則法第56条と所得税基本通達181〜223共-6。充当を直接定める同法第57条との関係は未確認。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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