年末調整・源泉徴収・法定調書
年末調整による不足額徴収繰延承認申請書|年末調整の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 年末調整の不足額を全額、その年最後に支払う給与から徴収すると、12月分の税引後の給与が、1月から11月までの税引後給与の平均月割額の70%未満になる人で、徴収の繰延べの承認を受けたい人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 承認を受けようとする年の最後の給与の支払を受ける日の前日まで。 |
補足
- 提出先は、給与の支払者を経由して、その支払者の所得税の納税地の所轄税務署長。申請書をPDFにして給与の支払者を経由しe-Taxで出す方法と、書面の方法がある。
- 承認を受けると、承認に係る金額の2分の1ずつを翌年1月と2月の給与の支払の際に徴収する(所得税法第192条第2項の定め)。
- 却下などの処分に不服があるときは、通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求か国税不服審判所長への審査請求ができる(国税庁A2-10)。
根拠条文
関連する様式
- 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
- 給与支払明細書不交付の届出書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
年末調整や法定調書の事務は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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