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修繕費とは
修繕費とは
固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分を入れる科目です。支出した時に損金算入が認められます。ただし、使用可能期間を延ばしたり価値を増やしたりする部分は修繕費ではなく資本的支出となり、固定資産に加えます。判定は「修繕費」「改良費」といった名目ではなく、実質で行います。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
修繕費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 雨漏りした屋根を直し、元の状態に戻す修理代を支払った | 修繕費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 建物に避難階段を取り付ける工事代を支払った(物理的に付け加えた部分) | 建物 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 同一の固定資産についての一の修理・改良などの金額が20万円未満だった | 修繕費 | 未払金 | 一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合は、修繕費とすることができる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 修理か改良か明らかでない部分があり、支出額が60万円未満だった | 修繕費 | 普通預金 | 支出額が60万円未満、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下のときは、修繕費とすることができる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 災害で被害を受けた固定資産の原状を回復する費用を支払った | 修繕費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
修繕費の消費税区分
今回の根拠ページには消費税の区分の記載がないため既定は決めず、支払先や内容ごとに請求書などで確認します。
税務上の注意
- 修繕費になるかどうかは、勘定科目の名前ではなく実質で判定します。使用可能期間を延ばす部分や価値を増やす部分は資本的支出となります。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合は、支出した金額を修繕費とすることができます。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 修繕費か資本的支出かが明らかでない金額は、60万円未満などの基準で区分を行うことができます。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 資本的支出とした金額は、その支出金額を取得価額とする新たな減価償却資産を取得したものとして償却します。償却の方法には取得時期などによる例外があります。 (根拠:資本的支出後の減価償却資産の償却方法等(国税庁 No.5405・令和8年4月1日現在法令等))
- 中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、取得価額40万円未満の資産が対象です。この基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 建物の避難階段の取付け | 物理的に付け加えた部分の金額 | 資本的支出(建物など) |
| 用途変更のための模様替え | 改造や改装に直接要した金額 | 資本的支出(対象の固定資産) |
| 機械の部分品を品質や性能の高いものに取り替えた | 通常の取替えの金額を超える部分かどうか | 超える部分は資本的支出、通常の取替え部分は修繕費 |
| 一の修理、改良などの金額が20万円未満 | 同一の固定資産について一の計画に基づき行ったものの合計額 | 修繕費とすることができる |
| おおむね3年以内の周期で行う修理 | 既往の実績その他の事情から周期が明らかか | 修繕費とすることができる |
| 修理か改良か明らかでない部分がある | 支出額が60万円未満、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下か | 修繕費とすることができる |
| 建物の増築、構築物の拡張・延長 | 建物等の取得に当たるか | 建物・構築物などの固定資産 |
| 災害を受けた固定資産の原状回復 | 被災資産の原状を回復するための費用か | 修繕費 |
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
修繕費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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