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修繕費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

修繕費とは

固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分を入れる科目です。支出した時に損金算入が認められます。ただし、使用可能期間を延ばしたり価値を増やしたりする部分は修繕費ではなく資本的支出となり、固定資産に加えます。判定は「修繕費」「改良費」といった名目ではなく、実質で行います。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

修繕費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
雨漏りした屋根を直し、元の状態に戻す修理代を支払った修繕費普通預金-課税国税庁 No.6157
建物に避難階段を取り付ける工事代を支払った(物理的に付け加えた部分)建物普通預金-課税国税庁 No.6157
同一の固定資産についての一の修理・改良などの金額が20万円未満だった修繕費未払金一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合は、修繕費とすることができる。課税国税庁 No.6157
修理か改良か明らかでない部分があり、支出額が60万円未満だった修繕費普通預金支出額が60万円未満、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下のときは、修繕費とすることができる。課税国税庁 No.6157
災害で被害を受けた固定資産の原状を回復する費用を支払った修繕費未払金-課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

修繕費の消費税区分

今回の根拠ページには消費税の区分の記載がないため既定は決めず、支払先や内容ごとに請求書などで確認します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
建物の避難階段の取付け物理的に付け加えた部分の金額資本的支出(建物など)
用途変更のための模様替え改造や改装に直接要した金額資本的支出(対象の固定資産)
機械の部分品を品質や性能の高いものに取り替えた通常の取替えの金額を超える部分かどうか超える部分は資本的支出、通常の取替え部分は修繕費
一の修理、改良などの金額が20万円未満同一の固定資産について一の計画に基づき行ったものの合計額修繕費とすることができる
おおむね3年以内の周期で行う修理既往の実績その他の事情から周期が明らかか修繕費とすることができる
修理か改良か明らかでない部分がある支出額が60万円未満、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下か修繕費とすることができる
建物の増築、構築物の拡張・延長建物等の取得に当たるか建物・構築物などの固定資産
災害を受けた固定資産の原状回復被災資産の原状を回復するための費用か修繕費

修繕費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

修繕費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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