勘定科目DB|取引から探す
LED照明への交換工事の勘定科目は?修繕費か資本的支出かの判定
結論
LED照明への交換工事は、多くの場合「修繕費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 工事によって使用可能期間が延びる、または価値が増えるとき | 建物附属設備など(資本的支出) | 課税国税庁 No.6157 | 延ばした部分・増えた部分に対応する金額は修繕費にならず、資本的支出になります。工事の名目ではなく実質で判定します。 国税庁 |
| 修繕費か資本的支出か明らかでない金額があり、60万円未満または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下のとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 区分が明らかでない金額は、この基準に当てはまれば修繕費にすることができます。 国税庁 |
| 区分が明らかでない金額があり、上の基準に当てはまらないが、継続して30パーセント基準で区分しているとき | 修繕費と資本的支出に分ける | 課税国税庁 No.6157 | 支出額の30パーセント相当額と、取得価額の10パーセント相当額のうち少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出とする処理が認められます。20万円未満などの取扱いが優先されます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
工事が修繕費にできる場合(たとえば一の工事が20万円未満)で、代金を預金から支払った例です。資本的支出になる部分は借方を資産の科目にします。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
工事の請求書に「修繕費」と書いてあれば修繕費にしてよいですか?
名目では決まりません。修繕費になるかどうかは、その工事の実質によって判定します。 国税庁
資本的支出になった場合、減価償却はどのように行いますか?
その支出金額を取得価額として、元の資産と種類・耐用年数が同じ新たな資産を取得したものとして償却するのが原則です。 国税庁
資本的支出をした後、元の資産の償却方法は変わりますか?
元の資産は、資本的支出の後も、現在採用している償却方法で償却を続けます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
LED照明への交換工事は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ