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減価償却費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

減価償却費とは

建物、機械、器具備品、ソフトウエアなどの減価償却資産の取得価額を、使える期間にわたって各事業年度の費用として配分する金額を入れる科目です。法人税では、償却方法ごとに計算した償却限度額が、損金に認められる上限になります。償却方法の選定や変更、10万円未満や40万円未満の少額資産の扱い、中古資産の耐用年数が、特に迷いやすい点です。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

減価償却費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
決算で定額法により減価償却費を計上する減価償却費減価償却累計額(資産から直接減らす経理もあります)損金に認められる上限は償却限度額です。定額法は、取得価額×定額法の償却率で計算します(償却率は耐用年数省令別表第八)。不課税国税庁 No.6209一般則
取得価額が10万円未満の備品を買い、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理する消耗品費など現金預金など取得価額10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。課税国税庁 No.6157
中小企業者等が、取得価額40万円未満の資産を買い、少額減価償却資産の特例を使って取得価額を損金経理する消耗品費など現金預金など1事業年度の取得価額の合計は300万円が限度です。40万円未満という基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前に取得などをした資産は30万円未満でした。課税国税庁 No.6157
中古資産を買い、簡便法で求めた耐用年数で償却する減価償却費減価償却累計額(資産から直接減らす経理もあります)例:法定耐用年数30年で経過年数10年の資産は、30年−10年+10年×20%=22年になります。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

減価償却費の消費税区分

既定の区分:不課税 減価償却費の計上は代金の支払いではなく、費用を期間に割り振る処理のため、消費税の課税の対象になりません。資産を買った取引の区分は、取得時に判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
取得価額が10万円未満の備品通常1単位で取引される単位ごとに判定する。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理する消耗品費など
取得価額が10万円以上20万円未満の備品各事業年度ごとに、一括償却資産として3年で償却する規定を選ぶことができる。選ばなければ通常の減価償却になる器具備品など(資産に計上)
中小企業者等が買った取得価額40万円未満の資産青色申告書を提出する法人などの要件を満たし、1事業年度の合計が300万円までなら特例が使える。40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満消耗品費など(特例を使わなければ資産に計上して減価償却費)
使用可能期間が1年未満のもの法定耐用年数ではなく、業種での一般的な見方や平均的な使用状況から判断する消耗品費など
中古資産の耐用年数使用可能期間を見積もる。見積りが困難なら簡便法を使える。算定できるのは事業の用に供した事業年度だけ減価償却費
中古資産に取得価額の50%を超える資本的支出をした簡便法による耐用年数の算定はできない減価償却費(耐用年数は簡便法以外で決める)
償却方法を変えたい新しい方法を採用する事業年度の開始の日の前日までに変更承認申請書を出して承認を受ける。今の方法の採用から3年を経過していないと原則承認されない減価償却費(変更は事前の承認が必要)

減価償却費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

減価償却費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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