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アプリ開発の外注費の勘定科目は?ソフトウェアなど、取得価額で扱いが分かれる
結論
アプリ開発の外注費は、多くの場合「ソフトウェア」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取得価額が10万円未満のとき(国内の事業者への支払い) | 外注費 | 課税国税庁 No.6157 | 事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理した場合に、損金の額に算入できます。資産に計上した後の年度に一時に損金経理しても、損金の額に算入できません。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上40万円未満で、中小企業者等の少額の特例を使うとき(国内の事業者への支払い) | 外注費 | 課税国税庁 No.6157 | 青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度ごとに取得価額の合計300万円までが限度です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 既存のソフトの仕様を大幅に変更して、新しいソフトの製作を依頼したとき(国内の事業者への支払い)※ | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | その費用は新しいソフトウェアの取得価額になります。新しいソフトの製作後に既存のソフトを使う見込みがない場合は、既存のソフトの残存簿価も製作の原材料費として加わります。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 開発費の請求に、研究開発費にあたる部分が混ざっているとき(国内の事業者への支払い) | 研究開発費 | 課税国税庁 No.6157 | 自社利用のソフトに係る研究開発費は、将来の収益獲得や費用削減にならないことが明らかな場合に限り、取得価額に算入しないことができます。請求書や見積書の内訳で、取得価額に入る部分と分けて考えます。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| ソフトウェア | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
完成したアプリを受け取って事業の用に供し、取得価額を資産に計上する場合の例です。代金は銀行振込で支払った前提で、取得価額に含める費用の範囲は取得の形態によって変わります。支払先が国内の事業者である場合の例です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
自社で使うソフトウェアの耐用年数は何年ですか?
国税庁の資料では、複写して販売するための原本と研究開発用のものは3年、それ以外のものは5年とされています。 国税庁
取得価額が40万円未満のソフトウェアは、その年に全額を経費にできますか?
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、ソフトウェアも対象になります。ただし青色申告書の提出や損金経理などの要件があり、令和8年4月1日以後の取得などは40万円未満、それ以前は30万円未満と基準が違います。 国税庁
ソフトウェアの設定作業や自社向けの修正作業の費用は、取得価額に入れますか?
購入した場合は、導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業などの費用を取得価額に算入します。 国税庁
自社利用のソフトの研究開発費は、取得価額に入れなくてよいですか?
取得価額に算入しないことができるのは、自社利用のソフトの利用によって将来の収益獲得や費用削減にならないことが明らかな場合の研究開発費に限られます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
アプリ開発の外注費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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