法人税(別表)
別表16(7)(別表十六(七))少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、少額減価償却資産(取得価額40万円未満。10万円未満のものなどは除く)を取得して事業に使い、その取得価額を損金経理して損金算入する特例(措置法第67条の5)を受けるときに記載する。損金に入る額は事業年度ごとに合計300万円までで、同条第1項は、取得して事業に使う期間を令和11年3月31日までと定めている。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第67条の5第3項は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り適用すると定めている。 |
よくある誤り
- 特例の対象は、個々の少額減価償却資産の取得価額を積み上げて300万円に達するまでの金額。例えば28万円の資産11台(計308万円)を使った場合は、損金に入るのは10台分の280万円で、11台目は対象にならない(国税庁の令和7年版の留意点の例。その版の取得価額の上限は30万円未満)。 出典
- 取得した資産ごとに資産の区分と取得価額を記載しているか。当事業年度中に事業の用に供しているか。国税庁のチェックポイントに挙がっている。 出典
補足
- 対象外の法人: 通算法人など(措置法第67条の5第1項)。国税庁の令和7年版の留意点は、常時使用する従業員が500人を超える法人なども対象外と説明している。 令和7年版の留意点: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/r01-16_7.pdf
- 記載要領(書き方の解説。記入済みの記載例ではない): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/16%2807%29-ki.pdf
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 別表16(1)(別表十六(一))旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表16(9)(別表十六(九))特別償却準備金の損金算入に関する明細書
- 別表16(4)(別表十六(四))リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
- 別表16(10)(別表十六(十))資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
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この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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