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ソフトウェアとは
ソフトウェアとは
ソフトウェアは、購入したものや自社で製作したものの取得価額を入れる科目です。国税庁の資料では、ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)に当たるとされています。耐用年数は、複写して販売するための原本または研究開発用のものが3年、それ以外のものが5年です。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
ソフトウェアの仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| パッケージソフトを購入し、導入に必要な設定作業も依頼して代金を支払った(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア | 普通預金 | 購入の代価、購入に要した費用、事業の用に供するために直接要した費用の合計額。導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用も取得価額に含める。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 自社でソフトウェアを製作し、完成して使い始めた | ソフトウェア | 製作に要した費用の各科目(給料、外注費など) | 製作に要した原材料費、労務費、経費の額に、事業の用に供するために直接要した費用の額を加えた金額。 | 個別に確認製作費の内訳が給与か外注かで決まる |
| 既存のソフトウェアの仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを製作し、既存のものは使わなくなる見込みである | ソフトウェア(新たなもの) | ソフトウェア(既存のもの)、未払金など | 変更の費用は新たなソフトウェアの取得価額になる。既存ソフトウェアの残存簿価は、新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費として扱う。 | 個別に確認変更費用の支払先や内訳で決まる |
| 決算でソフトウェアの減価償却費を計上する(直接法で処理する場合) | 減価償却費 | ソフトウェア | 定額法なら償却限度額は取得価額×定額法の償却率。耐用年数は3年または5年。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 取得価額が少額のソフトウェアについて、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使い、取得した事業年度に全額を費用にする(国内の事業者への支払い) | 消耗品費など | 普通預金 | 取得価額が40万円未満。1事業年度の合計は300万円まで。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準が40万円未満で、それ以前は30万円未満だった。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
ソフトウェアの消費税区分
ソフトウェアの代金は、支払先や取引の内容によって消費税の区分が変わることがあるため、取引ごとに判断します。
税務上の注意
- 購入したソフトウェアの取得価額には、導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用も含めます。これらを別の費用に分けて処理すると、取得価額が小さくなるおそれがあります。 (根拠:ソフトウエアの取得価額と耐用年数(国税庁 No.5461・令和8年4月1日現在法令等))
- 中小企業者等が取得価額40万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、一定の要件のもとで取得価額を損金の額に算入できる特例があり、ソフトウェアも対象です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準が40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- この特例は、事業年度ごとの少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円までが限度です。青色申告書を提出する法人が、損金経理をして明細書を添付して申告する必要があり、一括償却資産の損金算入制度などの適用を受けるものには使えません。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- 製作等のために要した間接費や付随費用などで、合計額が少額(製作原価のおおむね3パーセント以内)のものは、取得価額に算入しないことができます。 (根拠:ソフトウエアの取得価額と耐用年数(国税庁 No.5461・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| パッケージソフトの購入(導入時の設定作業つき) | 購入代価と購入費用、直接要した費用の合計。設定作業や付随的な修正作業の費用も含める | ソフトウェア |
| 自社で製作したソフトウェア | 原材料費、労務費、経費と、事業の用に供するために直接要した費用の合計 | ソフトウェア |
| 既存のソフトウェアの仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを製作 | 変更の費用は新たなソフトウェアの取得価額。既存のものを使わなくなる見込みなら、その残存簿価は製作の原材料費になる | ソフトウェア(新たなもの) |
| 取得価額が40万円未満のソフトウェア | 中小企業者等で、青色申告、損金経理、明細書の添付などの要件を満たす場合に特例が使える。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満 | 特例を使うなら費用の科目(消耗品費など)、使わないならソフトウェア |
| 製作計画の変更で不要になった費用 | 仕損じがあったため不要となったことが明らかなものは、取得価額に算入しないことができる | 費用の科目など |
| 自社利用ソフトウェアの研究開発費 | 将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合に限り、取得価額に算入しないことができる | 研究開発費など |
| ソフトウェア取得のための借入金の利子 | 使用を開始するまでの期間分は取得価額に算入しないことができる。使用開始後の分は期間の経過に応じて損金になる | 支払利息など |
ソフトウェアが関わる取引
- クラウドサービス(AWSなど)の利用料の勘定科目は?通信費などと消費税の注意点
- ホームページ制作費の勘定科目は?ソフトウェアか広告宣伝費かと金額基準
- ソフトウェアの購入の勘定科目は?資産計上と少額の特例
- 生成AI(ChatGPTなど)の利用料の勘定科目は?通信費など・年払いと国外事業者の注意点
- Microsoft 365の利用料の勘定科目は?月額は通信費など、買い切りはソフトウエア
- Zoomの利用料の勘定科目は?有料プランの年払いと国外事業者への支払い
- 動画制作費の勘定科目は?広告宣伝費など・源泉徴収・資産計上
- ECサイトの構築費の勘定科目は?ソフトウェアか広告宣伝費かは内容と金額で決まる
- アプリ開発の外注費の勘定科目は?ソフトウェアなど、取得価額で扱いが分かれる
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- C1-33 減価償却資産の償却方法の届出
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ソフトウェアは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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