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ソフトウェアとは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

ソフトウェアとは

ソフトウェアは、購入したものや自社で製作したものの取得価額を入れる科目です。国税庁の資料では、ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)に当たるとされています。耐用年数は、複写して販売するための原本または研究開発用のものが3年、それ以外のものが5年です。

区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)

ソフトウェアの仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
パッケージソフトを購入し、導入に必要な設定作業も依頼して代金を支払った(国内の事業者への支払い)ソフトウェア普通預金購入の代価、購入に要した費用、事業の用に供するために直接要した費用の合計額。導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用も取得価額に含める。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。課税国税庁 No.6157
自社でソフトウェアを製作し、完成して使い始めたソフトウェア製作に要した費用の各科目(給料、外注費など)製作に要した原材料費、労務費、経費の額に、事業の用に供するために直接要した費用の額を加えた金額。個別に確認製作費の内訳が給与か外注かで決まる
既存のソフトウェアの仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを製作し、既存のものは使わなくなる見込みであるソフトウェア(新たなもの)ソフトウェア(既存のもの)、未払金など変更の費用は新たなソフトウェアの取得価額になる。既存ソフトウェアの残存簿価は、新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費として扱う。個別に確認変更費用の支払先や内訳で決まる
決算でソフトウェアの減価償却費を計上する(直接法で処理する場合)減価償却費ソフトウェア定額法なら償却限度額は取得価額×定額法の償却率。耐用年数は3年または5年。不課税国税庁 No.6209一般則
取得価額が少額のソフトウェアについて、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使い、取得した事業年度に全額を費用にする(国内の事業者への支払い)消耗品費など普通預金取得価額が40万円未満。1事業年度の合計は300万円まで。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準が40万円未満で、それ以前は30万円未満だった。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

ソフトウェアの消費税区分

ソフトウェアの代金は、支払先や取引の内容によって消費税の区分が変わることがあるため、取引ごとに判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
パッケージソフトの購入(導入時の設定作業つき)購入代価と購入費用、直接要した費用の合計。設定作業や付随的な修正作業の費用も含めるソフトウェア
自社で製作したソフトウェア原材料費、労務費、経費と、事業の用に供するために直接要した費用の合計ソフトウェア
既存のソフトウェアの仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを製作変更の費用は新たなソフトウェアの取得価額。既存のものを使わなくなる見込みなら、その残存簿価は製作の原材料費になるソフトウェア(新たなもの)
取得価額が40万円未満のソフトウェア中小企業者等で、青色申告、損金経理、明細書の添付などの要件を満たす場合に特例が使える。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満特例を使うなら費用の科目(消耗品費など)、使わないならソフトウェア
製作計画の変更で不要になった費用仕損じがあったため不要となったことが明らかなものは、取得価額に算入しないことができる費用の科目など
自社利用ソフトウェアの研究開発費将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合に限り、取得価額に算入しないことができる研究開発費など
ソフトウェア取得のための借入金の利子使用を開始するまでの期間分は取得価額に算入しないことができる。使用開始後の分は期間の経過に応じて損金になる支払利息など

ソフトウェアが関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

ソフトウェアは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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