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ソフトウェアの購入の勘定科目は?資産計上と少額の特例
結論
ソフトウェアの購入は、多くの場合「ソフトウェア」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 買い切りで購入し、少額の特例などに当たらないとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | ソフトウェアは減価償却資産(無形固定資産)にあたり、資産に計上して耐用年数に応じて償却します。耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用なら3年、それ以外は5年です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 導入のための設定作業や自社向けの修正作業の費用も支払ったとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | 導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用は、ソフトウェアの取得価額に含めます。購入代価に加えて、事業の用に供するために直接かかった費用も取得価額に入ります。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が40万円未満で、中小企業者等の少額特例を使うとき(国内の事業者への支払い) | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が40万円未満のソフトウェアは、一定の要件のもとで取得価額を損金の額に算入できます。40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が10万円未満のとき(国内の事業者への支払い) | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に損金の額に算入できます。取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満で、一括して3年で償却する方法を選ぶとき(国内の事業者への支払い) | 一括償却資産 | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が20万円未満の減価償却資産は、事業年度ごとに、一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する方法を選べます。貸付けの用に供したものなど、対象から除かれるものがあります。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 月額や年額の利用料を払い、ソフトウェアを取得しないとき※ | 通信費・支払手数料・賃借料など | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | 買い切りの購入と違い、使う権利に対して払い続ける料金は、資産に計上せず費用として処理する場合があります。科目は契約の内容や使い方によって変わるため、契約書やサービスの内容を見て決めてください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| ソフトウェア | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
買い切りで購入し、少額の特例などを使わずに資産に計上する場合の例です。代金を銀行振込で支払った前提です。支払先が国内の事業者である場合の例です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
ソフトウェアの耐用年数は何年ですか?
複写して販売するための原本や研究開発用のものは3年、それ以外のものは5年です。 国税庁
購入したソフトウェアの取得価額には何を含めますか?
購入の代価に、購入に要した費用と、事業の用に供するために直接要した費用を加えた額です。導入に必要な設定作業などの費用も含めます。 国税庁
40万円未満のソフトウェアは、購入した年に全額を経費にできますか?
青色申告書を提出する中小企業者等が一定の要件を満たせば、ソフトウェアも少額減価償却資産の特例の対象になります。40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ソフトウェアの購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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