ホームページ制作費の勘定科目は?ソフトウェアか広告宣伝費かと金額基準
結論
ホームページ制作費は、多くの場合「ソフトウェアまたは広告宣伝費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内の制作会社に頼み、ホームページをソフトウエアとして扱い、資産に計上するとき | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)で、取得価額に応じて耐用年数にわたり減価償却します。耐用年数は、複写して販売するための原本または研究開発用が3年、その他は5年です。 国税庁 |
| 国内の制作会社に頼み、ソフトウエアとして扱い、取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産にあたり、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理すれば損金に算入できます。10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 国内の制作会社に頼み、制作費とは別に、設定作業や自社向けの修正作業の費用があるとき※ | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | ソフトウエアとして扱う場合、導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用は取得価額に算入します。請求書の内訳を確認し、制作費と合わせて金額基準を判定します。 国税庁 |
| 国内の制作会社に頼み、資産として残らない内容で、広告宣伝のために支払うとき※ | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 軽微な修正や更新作業など、資産に計上しない内容の支払いは、広告宣伝費などの費用にする場合があります。実際の科目は、作業の内容と契約の内容を見て判断します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| ソフトウェア | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
国内の制作会社に頼み、ホームページをソフトウエアとして資産に計上し、代金をまだ支払っていない場合の例です。支払済みなら貸方は普通預金などになります。費用で処理する場合は、借方を広告宣伝費などにします。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
ソフトウエアの耐用年数は何年ですか?
複写して販売するための原本または研究開発用のものは3年、その他のものは5年です。 国税庁
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくら未満が対象ですか?
取得価額が40万円未満の減価償却資産が対象です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
取得価額が10万円未満なら、その年に全額を費用にできますか?
事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理していれば損金に算入できます。いったん資産に計上したものを、後の事業年度に一時に損金経理しても損金には算入できません。 国税庁
40万円未満の特例には、年間の上限がありますか?
適用を受ける事業年度の取得価額の合計が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの分が限度です。事業年度が1年に満たない場合は、月数に応じて計算します。 国税庁
国外の事業者にホームページ制作を頼むときも課税仕入れですか?※
国内の制作会社への支払いは課税仕入れです。国外の事業者に委託する場合は、国内取引か国外取引かの判定が必要で、国外取引になることがあります。契約と作業の内容をもとに、税理士または税務署で確認してください。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
ホームページ制作費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
