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広告宣伝費とは
広告宣伝費とは
広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して支出する費用を入れる科目です。カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や、見本品・試用品を提供するために通常要する費用も、交際費等には含まれず広告宣伝費となります。特定の得意先などへの接待・贈答は交際費等、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は寄附金になるため、相手と目的で分けます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
広告宣伝費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| カレンダー・手帳・手ぬぐいなどを作り、取引先や一般の人に配った(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 普通預金 | 国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 小売業者が、商品を購入した一般消費者に景品を渡した(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 広告の掲載料を前払いし、支払時に費用にする(短期前払費用の扱い) | 広告宣伝費 | 普通預金 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金の額に算入している場合に限る。 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
| 広告の掲載料を前払いしたが、短期前払費用の扱いにしない(原則) | 前払費用 | 普通預金 | - | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
| 特定の得意先を接待し、飲食代を支払った(広告宣伝費ではなく交際費等) | 交際費 | 普通預金 | 飲食代を参加した者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項を書いた書類を保存している場合は、交際費等から除かれる。 | 課税国税庁 No.6102 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
広告宣伝費の消費税区分
広告宣伝費の支払いは、物品の購入、広告の制作・掲載、金銭の交付など内容が幅広いため、取引ごとに判断します。
税務上の注意
- 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費となります。ただし、医師や病院、美容業者、建築業者、農家、鉄工業者などを対象とする場合は、一般消費者を対象としていることには当たりません。 (根拠:交際費等と広告宣伝費との区分(国税庁 No.5260・令和8年4月1日現在法令等))
- 飲食等の費用を参加した者の数で割った金額が10,000円以下であれば、交際費等から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した費用の基準は5,000円以下です。必要事項を記載した書類を保存していることが条件です。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 広告宣伝費の名目でも、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。交際費等や広告宣伝費とされるものは寄附金から除かれるため、実態を検討して判定します。 (根拠:交際費等と寄附金との区分(国税庁 No.5262・令和8年4月1日現在法令等))
- 広告費などを前払いした場合、原則は支払時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金の額に算入することが認められます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐいなどを取引先に配る | 贈与するために通常要する費用かどうか | 広告宣伝費 |
| 小売業者が、商品を購入した一般消費者に景品を渡す | 商品を購入した一般消費者が対象かどうか | 広告宣伝費 |
| 見本品・試用品を得意先に提供する | 提供するために通常要する費用かどうか | 広告宣伝費 |
| 医薬品の製造業者が医師や病院に物品を渡す | 一般消費者を対象としていない | 交際費等になるかを実態で検討する |
| 特定の得意先を飲食で接待する | 接待・供応にあたるか。飲食代を参加した者の数で割った金額が10,000円以下で、書類を保存しているか | 交際費(要件を満たす場合は交際費等から除かれる) |
| 神社の祭礼への寄贈金 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与かどうか | 寄附金 |
| 広告の掲載料を前払いする | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているか | 要件を満たせば広告宣伝費、満たさなければ前払費用 |
| テレビ放映用のコマーシャルフィルムを作る | 放映の期間が1年未満かどうか | 1年未満なら少額の減価償却資産に当たり、事業の用に供した事業年度に損金経理すれば損金に算入できる |
広告宣伝費が関わる取引
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- Amazonなどのモール出店手数料の勘定科目は?支払手数料などと消費税の扱い
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
広告宣伝費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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